ありがとうございます。
是非、高額療養費のときみたいに後手後手で結局やらざるを得なくなったということがないように、先に御判断をいただければというふうに思います。
それでは、続いて、労働安全衛生法について伺います。
今回の法改正では、労働安全衛生法の保護対象を労働者と同じ場所で作業する個人事業主に限定をしています。
大臣に伺いますが、これは別に労働者と同じ場所でなくとも、労働者と類似の作業をしている個人事業者は労働安全衛生法の保護対象、規制対象とすべきではないでしょうか。
2025年5月7日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 61 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 194 発言)
ありがとうございます。
是非、高額療養費のときみたいに後手後手で結局やらざるを得なくなったということがないように、先に御判断をいただければというふうに思います。
それでは、続いて、労働安全衛生法について伺います。
今回の法改正では、労働安全衛生法の保護対象を労働者と同じ場所で作業する個人事業主に限定をしています。
大臣に伺いますが、これは別に労働者と同じ場所でなくとも、労働者と類似の作業をしている個人事業者は労働安全衛生法の保護対象、規制対象とすべきではないでしょうか。
今般の障害年金に係る報道を受けまして、五月一日に、全国手をつなぐ育成会連合会が障害年金の判定に関する声明を公表し、今回の報道に関する事実確認と結果の公表等を求めていることについては承知をしております。そのほかの団体様からも様々な御意見があるというふうに承知しています。
現時点で同団体からの直接の御連絡はいただいておりませんが、声明の内容についてもよくお話を伺うように事務方に指示をさせていただいているところでございます。
単に各団体から意見を聞く、ヒアリングをするというところを超えて、今ある年金部会というのは、やはり、先ほどお話をしたように、将来世代の底上げとか、あるいは厚生年金の適用拡大とか、三号被保険者とか、在職老齢年金とか、本当にいろいろなテーマがあって、この障害年金のことを話し合う時間がほとんど取れていないんです、実際に。また、今ある部会のメンバーの方は、これは必ずしも障害年金だけにお詳しい方ではありません。 そこで、前回、高額療養費で専門委員会をつくっていただいたのと同じように、障害年金の議論をする会議体をこの際設けていただいて、そこに当事者団体が入っていただ…
今御指摘ありましたように、どのような形で実効ある御議論がいただけるか、その在り方も含めて検討はさせていただきたいと思います。
ありがとうございます。
是非、高額療養費のときみたいに後手後手で結局やらざるを得なくなったということがないように、先に御判断をいただければというふうに思います。
それでは、続いて、労働安全衛生法について伺います。
今回の法改正では、労働安全衛生法の保護対象を労働者と同じ場所で作業する個人事業主に限定をしています。
大臣に伺いますが、これは別に労働者と同じ場所でなくとも、労働者と類似の作業をしている個人事業者は労働安全衛生法の保護対象、規制対象とすべきではないでしょうか。
労働者と異なる場所で作業する個人事業者等を法律に基づき保護の対象とすることにつきましては、仕事を注文する者の管理下にない、労働者と異なる場所においてまで、かつ、労働契約に基づく指揮命令関係もない中で、個人事業者等を保護する責任を注文者に負わせることが適当かどうかといった観点での課題がございまして、法令による保護、規制の対象にすることについては慎重な検討が必要であるというふうに考えております。 もっとも、個人事業者等が労働者と異なる場所で就業する場合につきましても、注文者が作業場所を指定するなど、注文内容が作業上の安全衛生に影響を及ぼすこともございます。…
大臣、慎重な検討がというふうにおっしゃいましたが、しかし、その検討の対象範囲内には、保護対象や規制対象にするということも排除せず、そこまで含んで検討はしていただけるということでよろしいでしょうか。確認だけお願いします。
そういったことも含めて検討は進めてまいりたいと思います。