ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備することが重要です。こうした観点から、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、化学物質による健康障害防止等の仕組みの整備、機械等による労働災害防止の促進、高年齢労働者の労働災害防止のための取組の強化等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講ずべき措置を定めるとともに、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の履行に必要な規定の整備を行うこととします。
あわせて、個人事業者等自身が講ずべき措置や業務上災害の報告制度等を定めることとします。
第二に、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施義務の対象とすることとします。
第三に、化学物質の譲渡等実施者による危険性、有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるとともに、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めることとします。
また、個人暴露測定を作業環境測定の一つとして位置づけ、測定基準に従って実施しなければならないこととするとともに、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図ることとします。
第四に、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大することとします。
あわせて、登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、検査基準の遵守義務を課すとともに、不正への対処や欠格要件を強化することとします。
第五に、高年齢労働者の労働災害防止のため、事業者に対し、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の必要な措置を講ずる努力義務を設けることとします。
また、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。
117
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
高齢者の方々が住み慣れた地域で安心して住み続けられるようにするためには、訪問介護など在宅介護サービスの提供体制を安定的に確保していく必要があるというふうに認識しています。そのため、担い手であります介護職員の処遇改善や介護事業所の経営の安定化、このことの重要性についても認識をしております。
このため、先ほども申し上げましたように、処遇改善加算の弾力化であったり、物価高騰や賃上げに対応する支援、先般の補正予算等による各種支援などの対策に取り組んできましたほか、今回の調査結果を踏まえ、特に中山間地域などの小規模な事業所の経営安定化を早期に図る観点から、更なる…
この発言のページ
118
田村貴昭(共産)
時間が来ました。終わります。
――――◇―――――
この発言のページ
119
藤丸敏(自民)
次に、内閣提出、参議院送付、労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案を議題といたします。
趣旨の説明を聴取いたします。福岡厚生労働大臣。
―――――――――――――
労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
―――――――――――――
この発言のページ
- (上の発言)
120
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
ただいま議題となりました労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び内容の概要を御説明いたします。
少子高齢化が進展し、生産年齢人口の減少が見込まれる中、多様な人材が安全に、かつ、安心して働き続けられる職場環境を整備することが重要です。こうした観点から、個人事業者等に対する安全衛生対策の推進、職場のメンタルヘルス対策の強化、化学物質による健康障害防止等の仕組みの整備、機械等による労働災害防止の促進、高年齢労働者の労働災害防止のための取組の強化等の措置を講ずることを目的として、この法律案を提出いたしました。
以下、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明いたします。
第一に、労働者のみならず個人事業者等による災害の防止を図るため、注文者等が講ずべき措置を定めるとともに、職業上の安全及び健康並びに作業環境に関する条約(第百五十五号)の履行に必要な規定の整備を行うこととします。
あわせて、個人事業者等自身が講ずべき措置や業務上災害の報告制度等を定めることとします。
第二に、ストレスチェックについて、労働者数五十人未満の事業場についても実施義務の対象とすることとします。
第三に、化学物質の譲渡等実施者による危険性、有害性情報の通知義務違反に罰則を設けるとともに、化学物質の成分名が営業秘密である場合に、一定の有害性の低い物質に限り、代替化学名等の通知を認めることとします。
また、個人暴露測定を作業環境測定の一つとして位置づけ、測定基準に従って実施しなければならないこととするとともに、作業環境測定士等による適切な実施の担保を図ることとします。
第四に、ボイラー、クレーン等の特定機械等に係る製造許可の一部や製造時等検査について、民間の登録機関が実施することができる範囲を拡大することとします。
あわせて、登録機関や検査業者の適正な業務実施のため、検査基準の遵守義務を課すとともに、不正への対処や欠格要件を強化することとします。
第五に、高年齢労働者の労働災害防止のため、事業者に対し、高年齢者の特性に配慮した作業環境の改善等の必要な措置を講ずる努力義務を設けることとします。
また、厚生労働大臣は、これらの措置の適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めることとします。
最後に、この法律案の施行期日は、一部の規定を除き、令和八年四月一日としています。
以上が、この法律案の提案の理由及びその内容の概要でございます。
御審議の上、速やかに可決していただくことをお願い申し上げます。
121
藤丸敏(自民)
以上で趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十五日金曜日午前八時四十五分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午前十一時四十分散会
この発言のページ