お答え申し上げます。
指定難病制度におきましては、指定難病の患者様が、まず、重症度分類を満たしていること、二つ目に、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費助成を行うこととしております。その助成に当たりましては、患者様の所得区分に応じて、月当たりの自己負担上限額、これを設定しているところでございます。
このため、重症度分類や直近十二月の医療費及び所得区分を定期的に確認する必要があることから、支給認定期間を原則一年間とさせていただいております。
他方で、先生御指摘のように、医療費助成の申請手続、これが大変負担であるとのお声は患者団体の皆様からもお聞きをしているところでございます。
このため、厚労省といたしましては、診断書のオンライン提出の取組を進めるとともに、マイナポータルを活用した申請手続の検討なども進めているところでございます。
今後も、患者様の利便性向上のために、手続の簡素化、効率化に取り組んでまいりたいと思っております。
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宗野創(立憲)
平成二十六年の難病法の附帯決議に、今後の指定難病の見直しに当たっては、患者数だけではなく、患者の治療状況や指定難病に指定された経緯等も考慮しつつ、慎重に検討することとされているわけですね。
今議論しているのは、新規の設定の話じゃないんですね。既にもう指定されている難病をどうするかという話なんです。患者の数が増えても、難病の特性、あるいは日々の生活の困難には何ら変わることはありません。それにもかかわらず、これを対象外とすることは、やはりこの附帯決議の意義から考えても合理性が不十分だと考えます。
事実関係は別として、いま一度、もう一度、大臣、御答弁いただ…
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福岡資麿(自民)厚生労働大臣
先ほど申しましたように、指定難病検討委員会においてそこは御検討いただくということでありますが、今おっしゃられましたように、既に認定されて受給をされていらっしゃる方、そういった方々についてはしっかり見ていく必要があるということは御指摘のとおりだと思います。
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宗野創(立憲)
ありがとうございます。
今既に診断を受けていらっしゃる方に関しては慎重に御判断されるということを御答弁いただいたと思っています。高額療養費の問題もそうなんですけれども、やはり患者の方の生活実態を十分に把握した上で議論を進めていただきたいと思います。
もう一つありまして、特定医療費の助成の申請なんですけれども、例えばパーキンソン、これは進行性の病気にもかかわらず、毎年の申請が必要になっています。診断書など必要書類を集めて役所で手続を行う。これは、患者の方、そして家族にとっては大きな負担となっています。
こういった進行性の難病においては、特定医療費助成…
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- (上の発言)
57大大坪寛子厚生労働省健康・生活衛生局長
お答え申し上げます。
指定難病制度におきましては、指定難病の患者様が、まず、重症度分類を満たしていること、二つ目に、重症度分類を満たしていなかったとしても、申請月以前の十二か月以内で医療費の総額が三万三千三百三十円を超える月が三月以上あること、このいずれかに該当する場合には医療費助成を行うこととしております。その助成に当たりましては、患者様の所得区分に応じて、月当たりの自己負担上限額、これを設定しているところでございます。
このため、重症度分類や直近十二月の医療費及び所得区分を定期的に確認する必要があることから、支給認定期間を原則一年間とさせていただいております。
他方で、先生御指摘のように、医療費助成の申請手続、これが大変負担であるとのお声は患者団体の皆様からもお聞きをしているところでございます。
このため、厚労省といたしましては、診断書のオンライン提出の取組を進めるとともに、マイナポータルを活用した申請手続の検討なども進めているところでございます。
今後も、患者様の利便性向上のために、手続の簡素化、効率化に取り組んでまいりたいと思っております。
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宗野創(立憲)
進行性なので、先ほどの話でいえば、納得できないところもありますけれども、そういった中でも、今、オンライン申請を検討されているということでございますので、今後も、できる限り患者負担のないような行政事務の執行をお願いいたします。
最後になりますけれども、重層的支援体制整備事業について伺います。
自治体において、八〇五〇問題やダブルケアなど複合的な要因を持つ課題に対して、包括的な相談支援や、多機関の協働による対応が期待をされています。しかし、課題が複合的だからこそ、窓口に相談に来ても、当然、すぐに解決に導くことができないケースが数多く存在します。
そこで…
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59日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
令和四年度に厚生労働省において実施しました調査研究事業におきまして、多機関協働事業を実施する上での課題として、多機関協働事業のみにケースが任せ切りにされてしまうと回答した自治体が一定数ありまして、多機関協働事業で相談を受け付けた後に、課題整理や役割分担が進まず、多機関協働事業を受託された事業者にケースがとどまってしまって、具体的な支援につながらない事例があるということは課題として認識をしてございます。
これにつきましては、本来、多機関協働事業は、個別のケースを単独で支援するということは想定しておりませんで、相談支援の対象者の方…
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宗野創(立憲)
ちょっと時間がなくなりましたので、最後、一点だけ指摘させていただいて。
災害ケースマネジメント、災害が起きた際の専門家協働の仕組みがあります。自治体では、これに重層的支援体制のケース会議を盛り込むという事例が増えてきていますので、そういった中、今後、こういった事例の活用も検討しながら、よりよい事業としていただきますようよろしくお願いいたします。
質問を終わります。
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