現在の物価高騰の局面におきまして、生活保護受給世帯以外の方々についても、物価高騰のあおりで大変生活が厳しい状況に置かれているということは御指摘のとおりであります。
私どもとしましては、令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおいて、前回、令和四年末の臨時的な特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえまして、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することなどとしたものでございます。
また、足下の物価上昇に対しましては、令和六年度補正予算による経済対策におきまして、住民税非課税世帯への三万円の給付金が措置されてございまして、この給付金は、保護費とは別に生活費に充てることができる取扱いとなってございます。
231
田村貴昭(共産)
そのときの判断が間違いだったという判決なんですね。
二〇二三年の名古屋高裁の判決後、当時の武見厚生労働大臣は、会見でこのように述べています。関係省庁や被告自治体と協議した上で今後適切に対応したいというふうに述べています。この裁判に対する厚生労働省とか大臣の見解がほとんど述べられていないんですけれども、この武見大臣当時のときから一年四か月たっています。
厚労省にお伺いします。
厚労省が自治体と何を協議して、どんな適切な対応をこれまでされてきたというのでしょうか。
この発言のページ
232日日原知己厚生労働省社会・援護局長
お答えを申し上げます。
今いただきました武見大臣の会見での御説明でございますけれども、それにつきましては、当時に出ました判決のその後の対応について述べられたものというふうに考えてございます。
いずれにつきましても、判決をいただきました後は、関係省庁あるいは自治体と協議をしながら適切に対応させていただいているというふうに考えてございます。
この発言のページ
233
田村貴昭(共産)
だから、何を対応してきたんですかと聞いているんですよ。結局、何にもやっていないんでしょう。五回の高裁判決があり、いずれも受給者原告が勝訴しているわけですよ。判決の重みを受け止めるべきではないですか。
扶助費を減らされた受給者の生活実態、これはどうなっているか。福岡大臣、また紹介したいと思います。私が暮らしている北九州市の保護世帯です。Aさん、お風呂は週一回、毛布を重ね着して寒さを防いできた、おかずはみそ汁と瓶入りのノリのみが多い、体重がこの間減ってきた。Bさん、お風呂は、この方もそうです、週一回、おかずは夕方の安売りになったときに二日分購入することにし…
この発言のページ
- (上の発言)
234
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
現在の物価高騰の局面におきまして、生活保護受給世帯以外の方々についても、物価高騰のあおりで大変生活が厳しい状況に置かれているということは御指摘のとおりであります。
私どもとしましては、令和七年十月からの生活扶助基準の見直しにおいて、前回、令和四年末の臨時的な特例的な対応の措置時から一定期間が経過し、その間も物価、賃金などが上昇基調にあることを背景として消費が緩やかに増加していることなども踏まえまして、社会経済情勢等を総合的に勘案し、特例加算を令和七年から八年度の二年間、千五百円に拡充し、継続することなどとしたものでございます。
また、足下の物価上昇に対しましては、令和六年度補正予算による経済対策におきまして、住民税非課税世帯への三万円の給付金が措置されてございまして、この給付金は、保護費とは別に生活費に充てることができる取扱いとなってございます。
235
田村貴昭(共産)
生活扶助費を引き下げたということ自体が大問題なんですよね。
二〇一三年から二〇一五年、安倍政権は、生活扶助費の基準額を平均六・五%引き下げました。六百七十億円削減しました。自民党が選挙の公約で生活保護費を一〇%削減する、ここから始まった話なんですよ。根拠とした物価下落率を四・七八%と過大に設定しました。この数字は、通常と異なる計算方式を混在させた物価指数でありました。
福岡高等裁判所の裁判長は、判決で厚生労働省の計算方式について、一般世帯と受給世帯とでは消費行動が異なると指摘し、受給者の生活実態が十分に反映されておらず不合理と批判しました。そして、別…
この発言のページ
236
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
平成二十五年の生活保護費の改定におけるデフレ調整につきましては、当時、賃金、物価、家計消費等がいずれも下落するなど、我が国の一般国民の生活水準が大きく低下していた中で、従前見直しの際の指標としておりました消費を基礎とすると減額幅が大きくなることが予想されたため、生活保護受給世帯の生活への影響に配慮する観点から、消費の構成要素の一つである物価を勘案し、基準の見直しを行ったところでございます。
二十五年から三年かけて実施いたしました生活保護基準の改定につきましては、これまで高等裁判所で十の判決があったものと承知してございますが、いずれの事案も判決は確定して…
この発言のページ
237
田村貴昭(共産)
近く最高裁判決が言い渡されて、統一判断が示されるというふうに見込まれています。そのときまで何もしないんですか。もう過ちを認めたらどうですか。
生活保護基準引下げ訴訟、命のとりで裁判は、全国二十九地裁で行われて、三月二十八日現在、原告側が高裁で六勝四敗、地裁は十九勝十一敗、二三年度以降では原告二十一勝六敗ですね。もう原告勝訴というのは動かし難いものというふうにも言われています。
引き下げられた現行の保護基準では、やはりこれは憲法違反の状況となっていきます。直ちに裁判所の判決を受け入れて、生活保護利用者への真摯な謝罪を行うこと、そして基準を引下げ前の二〇…
この発言のページ