植村隆生人事院事務総局給与局次長

2025年4月2日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第6号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 9 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)

お答え申し上げます。

国家公務員の地域手当は、民間賃金の水準が高い地域の国家公務員の給与を調整するための手当として設けられたものでございます。

委員御指摘のとおり、地域手当につきましては、これまで市町村を単位として支給地域を定めてまいりましたが、隣接する市町村との関係で不均衡が生じていることの解消に向けまして、昨年度の見直しにより、原則、都道府県を単位として広域化をいたしました。

なお、見直し後の支給地域につきましては、厚生労働省の賃金構造基本統計調査の結果に基づき算出しました賃金指数、これに基づいて一級地から五級地に設定をしております。

前後のやりとり

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