浜地雅一 (公明党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 266 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

そうなると、その前のQアンドAでいくと、社会通念上相当と認められる限度は何であるか、どのように判断すればいいですか。

総合的な判断になりますと書いてあるんですね、金銭の金額については総合的な判断になると。本家本元の祝い金については総合的な判断になりますと書いておきながら、それ以外の類する、例えばサービス向上のためのアンケート調査については、これを見ると、一、かなり具体的に、抽選による少数者に対して。まず対象を限定する。かつ、金額についても、五百円程度の電子ギフト等を提供するものに限っている。

これは、一番最初の、祝い金は社会通念上相当と認められるのは総合判断と言っておきながら、それに類するものの例として一と二に限定列挙をし、かつ、金額についても五百円程度というふうに明示する。これは文章として私はちょっとおかしいんじゃないかと思いますが、ちょっと率直に、まずその点について、この関係性を答えていただいていいですか。

前後のやりとり

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