浜地雅一 (公明党)

2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 264 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)

ちょっとテーマを変えまして、募集情報等提供事業者、いわゆる求人サイト等における転職等が決まったときの祝い金の制限について、質疑を残りの時間でしたいと思っております。

御案内のとおり、現在は、いわゆる職業紹介事業、既に転職が、また就職が決まったときに、職業紹介所が当該求職者に対してお祝い金を渡すことは、社会通念上相当と認められる限度を超えるものはよろしくないということで、今は指針、ガイドラインの方でいわゆる制限をされているというところであります。

これに加えまして、令和六年十月の十一日に、職業紹介事業に加えまして、現在よく、求人サイトというふうに言った方が分かりやすいと思うんですが、募集情報等提供事業者に対しても同じように、例えば転職がこのサイトを使って行われたときに、当該登録をしている求職者に対してお祝い金を社会通念上相当と認められる限度を超えては渡してはならないという、ガイドラインに追加をされたわけであります。

当然、この趣旨は、昨今の人手不足の中、お祝い金がもらえるから、例えば、ちゃんと就職をしたんだけれども、お祝い金目当てで違うところに転職をしてしまう、これをやはり防止することは、今の人手不足の状況もございますし、そもそも、労働市場の適正化という面では必要な規制であろうと私自身も思っております。

ただ、私、いつも厚生労働行政を見て思うのは、規制の必要性も大事、しかし、もう一つの視点として、規制方法の相当性ということにも気を遣わなきゃいけませんし、それは、ひいて言うと、規制を受ける側の反対側の反対利益、これについても配慮をしていかなければならないと思っております。

これは私の一つの考えですが、どうしても厚生労働省は規制省庁でございますので、規制の必要性の方にかなりの重点を置きますけれども、やはりそれが果たして相当だろうか、反対側の利益者に対して、規制が強過ぎるのではないかという視点が、私は去年一年、副大臣も経験させていただきましたが、若干欠けているんじゃないかなということで、様々、私もいろいろなことを申し上げたつもりでございます。

要は、お祝い金以外の、これに類するものについても供与を禁止するということでガイドラインが作られているわけでございます。

今日私が持ってきた資料の三ページ目の最後のQアンドAのところですね、金銭等の提供禁止に該当しないものはありますかという質問でございます。要は、お祝い金そのものを渡さなくても、それ以外のもの、これに該当しないものは何ですかというふうな、結局、QアンドAです。

答えの方は、一つ前のQアンドAにも書かれている今般の措置の趣旨に照らし、下記の一、二については原則禁止の対象外となりますということで、例えばその一つは、サービスの質の向上を図るために、求人サイトの利用者に対してアンケート調査を行う。アンケートを答えた人に対しては、要は抽せんで、全員ではなくて、少数者に対して五百円程度の電子ギフト等を提供する場合には、規制のこの趣旨に該当せず、許容できますよということであります。

まず、この文章の書き方がおかしい。なぜかというと、下記一、二についてはということで、この一番目と二番目のような形に限定列挙のように読めるんですが、じゃ、これ以外は一切認めないという趣旨でありますか。まず、そこを確認します。

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