御答弁ありがとうございます。
まさに、それに拘束されるべきとも考えていないということだと思いますので、今の法制局のお話も受けまして、大臣の方から、大臣の裁量、権限についてお伺いいたします。
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 233 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)
御答弁ありがとうございます。
まさに、それに拘束されるべきとも考えていないということだと思いますので、今の法制局のお話も受けまして、大臣の方から、大臣の裁量、権限についてお伺いいたします。
先般、必要があると認識していると申し上げましたのは、健康保険法におきまして厚生労働大臣が中医協にあらかじめ諮問すべきこととされている具体的な診療報酬の点数や算定要件などを定めるに当たっては、健康保険法などの規定に基づいて、厚生労働大臣から中医協への諮問や中医協からの答申を経て行う必要があると認識していることをお答えさせていただいたものでございます。
これは、基本的には、社会保険医療協議会法ですとか健康保険法、そういったことに諮問と答申というのは書いてあるわけですね。 ただ一方で、私が思うに、この諮問と答申、答申の後に療養の給付を定めることについては、一種、断絶があるんじゃないかなというふうに認識をしております。 例えば、先ほどの医療保険部会の話を踏まえますと、審議会の意見は意見としてお伺いをして、最後は、まあ二大臣の合意でということでしたので、ある程度の裁量権を持って厚労大臣が決めることができるということなんだろうと思っております。要するに、厚生労働大臣は、療養の給付に係る、社会保険医療協議会法…
お答え申し上げます。
ただいま御質問にありました社会保険医療協議会法の個別の規定の解釈に関することにつきましては、一義的には、同法を所管する厚生労働省よりお答えいただくべきものと考えておりまして、また、当局としましても、同省からこれに関する相談を受けていないことから、この点についてのお答えは差し控えたいと考えております。
その上で、一般論として申し上げますと、国家行政組織法第八条のいわゆる諮問機関の答申については、政府としてこれを尊重すべきではあるが、法律上、これに拘束されるものではないということと認識しております。
御答弁ありがとうございます。
まさに、それに拘束されるべきとも考えていないということだと思いますので、今の法制局のお話も受けまして、大臣の方から、大臣の裁量、権限についてお伺いいたします。
御指摘がございましたように、健康保険法だったり社会保険医療協議会法において、厚生労働省が中医協の答申に法的に拘束されるという規定がないという意味では、診療報酬の具体的な点数などの内容は、最終的には厚生労働大臣が定めるものでございます。 他方で、中医協に諮問を行うこととしている法の規定の趣旨も踏まえれば、国民皆保険の下で適切に保険給付を実行していく観点から、医療従事者や保険者、学識経験者といった様々な関係者から御意見をいただき、議論を進めていくことも重要だというふうに考えてございます。 したがって、支払い側、診療側及び公益委員から構成される中医協からな…
基本的には、法の趣旨に基づいて尊重するということ、まさに専門家が議論しているからということだとは思いますけれども、やはり、民主的正統性を持った政治家が閣僚をやっているわけですから、そういった裁量と権限を持ってやるということも大事なのではないかというふうに私は思っている次第でございます。 時間の関係もございまして、ちょっと質問を飛ばさせていただきまして、戦後八十年のことについてお伺いしたいと思います。 資料をお配りさせていただいております。これは戦後七十年談話についての資料でございますが、大臣の所信表明でも、戦後八十年、本年についてということで言及がご…
まず、総理大臣談話につきましては、厚生労働大臣としてはお答えする立場にないため、コメントを差し控えさせていただきたいと思いますが、厚生労働省といたしましては、戦後八十年を迎え、戦争を体験された方が少なくなる中で、改めて戦没者の方々とその御遺族の方に対する弔慰の意を示しつつ、広く国民の方々が戦争の記憶を共有、継承し、そして未来に生かしていくことが重要であると考えてございます。 具体的には、今国会に法案を提出してございます戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の継続支給、また、戦没者遺児による洋上慰霊の実施、教育現場などで次世代への戦争に関する記憶の継承を行う平…