ありがとうございます。
これは統計上、だから、把握していないということなんですよね。
毎日新聞の特集で取り上げられた当事者の方の多くは、当然、これは未就学児だけじゃないわけです。私も、いわゆる小学生のときだったので、この定義からするとダブルケアの家庭ではないということになるわけですけれども、本当に様々なケースがあると思います。介護の方から見ても、例えば遠方の通い介護が定義に含まれていないとか、様々な問題があります。実際には、今の統計の何倍にも、いわゆる一般的な意味でのダブルケアラーの方々がいらっしゃるということなんだと思います。
こういった実態把握を含めて、何でここを強調して言うかというと、これは、何倍にもなったら、予算規模、当然、施策をするときについてくるというふうになったら、基準が変わってきますので、これが把握できていないということは、そもそも予算措置を伴う様々な施策というのを検討していないということだと私は思うんですね。
こういった問題意識を持って、改めてちょっともう一度大臣に御答弁いただきたいんですけれども、今後、包括的な実態把握に努める、そういった御意向はあるかどうか、御所見を伺います。
186田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
御指摘のダブルケアですけれども、子育てと介護を同時に行うことというのを指す造語でございまして、法律等の定義は現在は存在いたしません。
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187
宗野創(立憲)
そうなんです。定義はまだ定まっていないんですね。今御答弁にもあったように、これは子育てと介護のはずなんですよ、一つの見方としては。でも、しれっと育児になっていまして、これは大分違う話になってくるんですね。
この統計の対象を未就学の育児としたことによって、知らない間に、ダブルケアの対象というのは育児だけというような統計がベースでいろいろなものが語られていってしまうというところに私は問題意識を持っています。例えば、十八歳未満の児童の子育てをしながら介護をしているという世帯を考えたときに、これは二十万から三十万といった数字じゃとても収まらない方々が今ダブルケ…
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188田田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
過去の内閣府等による推計におきましては、いずれも、就業構造基本統計調査における、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者の数を用いているものと承知をしております。
そのため、委員御指摘の十八歳未満の児童を育てながら介護を同時に行っている方の数については、政府としては把握をしておりません。
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- (上の発言)
189
宗野創(立憲)
ありがとうございます。
これは統計上、だから、把握していないということなんですよね。
毎日新聞の特集で取り上げられた当事者の方の多くは、当然、これは未就学児だけじゃないわけです。私も、いわゆる小学生のときだったので、この定義からするとダブルケアの家庭ではないということになるわけですけれども、本当に様々なケースがあると思います。介護の方から見ても、例えば遠方の通い介護が定義に含まれていないとか、様々な問題があります。実際には、今の統計の何倍にも、いわゆる一般的な意味でのダブルケアラーの方々がいらっしゃるということなんだと思います。
こういった実態把握を含めて、何でここを強調して言うかというと、これは、何倍にもなったら、予算規模、当然、施策をするときについてくるというふうになったら、基準が変わってきますので、これが把握できていないということは、そもそも予算措置を伴う様々な施策というのを検討していないということだと私は思うんですね。
こういった問題意識を持って、改めてちょっともう一度大臣に御答弁いただきたいんですけれども、今後、包括的な実態把握に努める、そういった御意向はあるかどうか、御所見を伺います。
190
福岡資麿(自民)厚生労働大臣
過去の内閣府等による推計においてもこれまで実態把握をしておりますが、厚生労働省といたしましても、今後、計画的に実施してございます委託調査なども利用しながら、仕事と育児、介護を同時に行っている労働者の方々が抱える課題等の把握に努めてまいりたいと考えています。
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191
宗野創(立憲)
ちょっと次の論点も出したいと思いますけれども、ダブルケアへの支援というと、相談支援というのが中心に行われてきたと答弁でもありました。地方自治体は、もう一歩踏み込んだ取組も行われています。ダブルケア対象者の方に、例えば、特養に入りやすくするとか、あるいは認定こども園、認可保育園に入りやすくするというような政策です。
大阪府堺市の例を挙げますと、特養の入居基準特例措置や、認定こども園、認可保育園の入所基準加算措置などが行われています。具体的に見ると、おつけしました資料三のように、堺市では、特例入所の要件に追加で、若しくは育児、就労等による、支援が期待できず…
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192黒黒田秀郎厚生労働省老健局長
お答えいたします。
特別養護老人ホームは、在宅での生活が困難な中重度の方を支える施設としての機能に重点化を図るということで運営してまいりました。
このため、新規入所者は原則として要介護三以上に限られているところでございますが、同時に、要介護一、二であっても、居宅で日常生活を営むことが困難なやむを得ない事情がある場合には、特例的に入所を可能とする運用、通称特例入所という運用が認められております。その運用に当たって考慮すべき事情といたしまして、議員が参照されました国の通知においては、家族等の支援が期待できない場合などを具体的にお示しをしているところでござ…
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