御指摘のダブルケアですけれども、子育てと介護を同時に行うことというのを指す造語でございまして、法律等の定義は現在は存在いたしません。
田中佐智子厚生労働省雇用環境・均等局長
2025年3月12日・第217回国会 衆議院 厚生労働委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 186 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 272 発言)
前後のやりとり
これは様々取り方があるのは認識しているんですけれども、やはりなかなか、こういう数字の把握がいいかげんじゃないかなというふうに思っているんですね。 こども家庭庁さんがつくられて、子供に関わる課題の多くが厚生労働省の所管から変更されています。調査の実施という一点に関してもそうなんですけれども、介護の側から見るか、子育ての側から見るかというので、資料請求一つに対してもかなり難しい状況がある、いわゆるお見合いの状況になってしまっているんじゃないかという問題意識を持っています。 こういった中で、元々、やはり介護の分野からダブルケアの相談というのは来るケースが多…
育児と介護のダブルケアにつきましては、これまでも、平成二十七年度の内閣府による推計であったり、令和六年度男女共同参画白書における推計等において実態把握の取組がなされてきたものと承知しておりますが、厚生労働省といたしましても、こうした調査結果も活用しながら、関係省庁と連携しつつ、実態把握に努めてまいりたいと考えています。
もう少し踏み込んでいただきたいなと思うんですけれども、さらに、私がちょっと問題だなと思っているのがダブルケアの定義です。
過去の統計を確認しますと、未就学児の育児と介護というものを対象としています。現状をまず確認したいんですが、対象年齢も含めて、国としてダブルケアの定義は定まっていますでしょうか。明確に御答弁ください。
- (上の発言)
御指摘のダブルケアですけれども、子育てと介護を同時に行うことというのを指す造語でございまして、法律等の定義は現在は存在いたしません。
そうなんです。定義はまだ定まっていないんですね。今御答弁にもあったように、これは子育てと介護のはずなんですよ、一つの見方としては。でも、しれっと育児になっていまして、これは大分違う話になってくるんですね。 この統計の対象を未就学の育児としたことによって、知らない間に、ダブルケアの対象というのは育児だけというような統計がベースでいろいろなものが語られていってしまうというところに私は問題意識を持っています。例えば、十八歳未満の児童の子育てをしながら介護をしているという世帯を考えたときに、これは二十万から三十万といった数字じゃとても収まらない方々が今ダブルケ…
過去の内閣府等による推計におきましては、いずれも、就業構造基本統計調査における、ふだん未就学児の育児をしている、かつ、ふだん家族の介護をしていると回答した者の数を用いているものと承知をしております。
そのため、委員御指摘の十八歳未満の児童を育てながら介護を同時に行っている方の数については、政府としては把握をしておりません。
ありがとうございます。 これは統計上、だから、把握していないということなんですよね。 毎日新聞の特集で取り上げられた当事者の方の多くは、当然、これは未就学児だけじゃないわけです。私も、いわゆる小学生のときだったので、この定義からするとダブルケアの家庭ではないということになるわけですけれども、本当に様々なケースがあると思います。介護の方から見ても、例えば遠方の通い介護が定義に含まれていないとか、様々な問題があります。実際には、今の統計の何倍にも、いわゆる一般的な意味でのダブルケアラーの方々がいらっしゃるということなんだと思います。 こういった実態把握…