ありがとうございます。
高レベル廃棄物処分法の改正について、私は二つ大きなポイントがあって、一つは、原子力推進、反対にかかわらず、最終処分は必要であるという趣旨にのっとった法律にしていただきたいのが一点。二点目が、先ほどおっしゃっていただいた対象ですね、廃棄物処分の対象として、現在は再処理を前提にしたものとなっていますが、そうでない廃棄物が既に存在していることはもう事実ですので、再処理後以外の高レベル廃棄物の処分も規定していただきたい。この二点。
あえて言えば、第三者機関の設置とか、大島先生が指摘された市民参加、この辺もまだ十分ではないので、是非加えていただきたいと思います。
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津島淳(自民)
ありがとうございます。終わります。
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江渡聡徳(自民)
次に、阿部知子君。
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阿部知子(立憲)
立憲民主党の阿部知子です。
本日は、四名のアドバイザリー・ボードの皆様と、また、ペーパーで佐藤先生並びに橘川先生からもいろいろな御提案をいただきまして、いずれも貴重な御提案と思いますので、なるべくそれにのっとる形での質疑をさせていただこうと思います。
まず冒頭、近藤先生とそれから鈴木先生に特にお伺いしたいんですけれども、今日の皆様のいろいろなお話を聞いていても、国会、立法府の不作為というか、足らざるところというところを、特に鈴木先生の場合は明確に御指摘されていると思うんです。
いわゆる最終処分をめぐる法律、これをいつも鈴木先生はおっしゃっていますが…
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- (上の発言)
22鈴鈴木達治郎アドバイザリー・ボード会員/長崎大学客員教授/NPO法人ピースデポ代表
ありがとうございます。
高レベル廃棄物処分法の改正について、私は二つ大きなポイントがあって、一つは、原子力推進、反対にかかわらず、最終処分は必要であるという趣旨にのっとった法律にしていただきたいのが一点。二点目が、先ほどおっしゃっていただいた対象ですね、廃棄物処分の対象として、現在は再処理を前提にしたものとなっていますが、そうでない廃棄物が既に存在していることはもう事実ですので、再処理後以外の高レベル廃棄物の処分も規定していただきたい。この二点。
あえて言えば、第三者機関の設置とか、大島先生が指摘された市民参加、この辺もまだ十分ではないので、是非加えていただきたいと思います。
23近近藤駿介アドバイザリー・ボード会員/東海大学国際原子力研究所所長
私は、今の法律を作るときに、ここの国会の参考人で説明させられた記憶があります。ですから、私は、ある種、かわいい子なんですけれども、あの法律は。
あの法律は、先ほど鈴木さんがおっしゃったように、その前の原子力委員会で、近藤次郎先生、私の大先輩ですが、会長になって、処分懇というものをつくって、これが日本全国、あの当時としては極めてまれだと思うんですけれども、二十か所以上で国民の声を聞く会というのをやりまして、皆さんの関心はどこにあるかということを詰めて、最終的な報告書の提言を作ったわけですね。
そのときの印象というか、何がポイントかと思ったのは、多分、法…
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阿部知子(立憲)
愛着がおありなのは承知の上でお尋ねをしているんですけれども、それでも、さっき申しました、いわゆる直接処分にも道を開かなければいけない、再処理だけでは、ガラス固化体というルートだけではないと思いますので、ここは是非、アドバイザリー・ボードの皆さんの知恵で、私が思うには、当委員会はそういうことを皆さんにお尋ねをして提言していただいて、また国会で立法していく。もちろん、原子力特別委員会は法律を扱うものではないということでもありますけれども、しかしこれは……(発言する者あり)そうです、委員長提出にしていただければいいわけで、非常に実は重要なことが、法が追いついて…
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25大大島堅一アドバイザリー・ボード会員/龍谷大学政策学部教授
御質問をいただきまして、ありがとうございます。
お手元に文書にしたものもございますが、これは、オーフス条約に欧州諸国は全部加盟しているのと、多くの国々で、別に欧州だけではない条約ですので、日本も加盟できるものだというふうにまずは申し上げた上で、欧州で当たり前の制度として参加できているのはどういうものかというと、資料でいいますと三ページなんですけれども、まずは、参加の合理的な時間を、参加可能な時間を与えるということです。
例えば、日本でほぼ唯一、市民参加が行政手続法等によって認められているのはパブリックコメントですが、多くは三十日、以上となっているんで…
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