ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。
これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。
ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外される規定があります。アメリカのチャプターイレブン、これは、労組に対する労働協約の修正案の提示や関連情報の提供が必要となる規定。それぞれあるわけですね。
要点を簡潔に紹介していただけますか、今のを。
121
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
先ほど来答弁に出ておりますけれども、本法案ですが、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続であって、未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていないということであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続というものは、法律上は特段設けられていないということになります。
他方で、当該企業に働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上で大変重要な観点である。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面…
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122
辰巳孝太郎(共産)
今、労働組合に対して省令で通知すると。通知するのはどの段階ですか。経産省、どうですか。
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123河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
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- (上の発言)
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辰巳孝太郎(共産)
ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。
これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。
ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外される規定があります。アメリカのチャプターイレブン、これは、労組に対する労働協約の修正案の提示や関連情報の提供が必要となる規定。それぞれあるわけですね。
要点を簡潔に紹介していただけますか、今のを。
125河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
他国の類似制度でございます、今お話ございましたドイツのStaRUGですとか、フランスの迅速再生手続、これは訳によっては迅速保護手続と呼ばれることもあるというふうに承知してございますけれども、これらの制度におきましては、権利変更の対象債権は手続利用者が選択可能ということになってございますが、労働債権については権利変更の対象外であるというふうな形を取っていると承知しております。
あと、米国でございますが、これは、私的整理ではない、法的整理の枠組みになりますが、米国の倒産手続の一つであるチャプターイレブンにおきましては、労働債権も権利…
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辰巳孝太郎(共産)
諸外国には、やはり、労働者を守る、労働者を保護する観点から様々な規定があるということだと思うんですね。
今回の出されている法案というのは、金融債権だけが対象なんだということで、労働者保護の観点というのがすっぽり抜け落ちているわけなんですね。私はこれは許されないと思うんですよ。
本法案の前提になっているのが経産省の事業再構築小委員会ですよね。そこで配られた資料には、海外における倒産前事業再生制度の概要として、先ほど少し紹介しましたけれども、ドイツやフランスなどの制度が紹介されているんですよね。ただ、これですけれども、労働者保護の規定については、この資料…
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127河河野太志経済産業省大臣官房審議官
お答え申し上げます。
本法案の立案に当たりまして、一部の主要国における類似制度については調査を行っているところではございますけれども、詳細や運用その他につきまして全てを把握しているわけではないということでございます。
そういった意味で、あえて外したということではございませんけれども、一般論として申し上げれば、法制度を立案するに当たって、各国の倒産法制、労働法制を含めまして様々検討を進めるわけでございますが、それぞれの国の経済社会の状況に合わせまして法体系というのは立法がなされているということと承知しておりますので、他国の制度をそのまま我が国に導入する…
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