お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
だから金融債権のみが対象になるんだと。 再生計画というのは参考資料なんだというような答弁もあったと思います。参考資料程度なんだと言うんですけれども、再生計画の内容を問わずして、金融機関が、減免など、権利変更に応じるわけが当然ないわけですよね。この再生計画を前提にして決議するということであります。そこでやはり問題になるのがこの再生計画の中身ということになると思います。 しかし、この事業再生において、経営上ですよ、解雇の必要性が本来は存在しないにもかかわらず、解雇を強行した象徴的な事例、それがやはり二〇一〇年に経営破綻をした日本航空だと思うんですよね。 …
先ほど来答弁に出ておりますけれども、本法案ですが、金融機関等の有する金融債権に限定をして減免等を行う手続であって、未払い賃金や退職金等の労働債権というものは減免等の対象にはなっていないということであります。このため、本制度の申請時などに従業員が関与する手続というものは、法律上は特段設けられていないということになります。 他方で、当該企業に働く従業員の理解と協力を得ることは、事業再生の成否を決する上で大変重要な観点である。このため、雇用や賃金といった労働条件の不利な変更があらかじめ見込まれる場合、関連する労働法制にのっとった手続に加え、本制度上でも運用面…
今、労働組合に対して省令で通知すると。通知するのはどの段階ですか。経産省、どうですか。
お答え申し上げます。
運用上の詳細なルールにつきましては、今後、検討を深めてまいりたいというふうに考えてございますので、現時点で決まったものがあるわけではございませんけれども、労働組合等が情報を得ることができるタイミングは、やはり、なるべく早く、早いタイミングという御議論もある中で、一つ考えられるのは、早期事業再生計画が外部に提出されることになる第三者機関への計画の提出という時点が検討するに当たって一つ重要なタイミングではないかというふうに考えるところでございます。
ということなんですね。つまり、第三者機関に提出される段階ということは、早期事業再生計画というのは、金融機関と経営者の間でもうできているわけですよね。そのできた後の段階で知る。そして、今回の法案の中には、きちっと労働者が関与できるという規定はないということなんです。後から決めていくという話ですよね。 これは、他方、海外はどうか。諸外国の事業再生の制度には労働者保護の規定がやはりあるんですね。 ドイツ、StaRUGというんですけれども、従業員代表の参加権に関する規定があります。フランス、迅速保護手続における、労働者債権が常に影響を受ける当事者から除外され…
お答え申し上げます。 他国の類似制度でございます、今お話ございましたドイツのStaRUGですとか、フランスの迅速再生手続、これは訳によっては迅速保護手続と呼ばれることもあるというふうに承知してございますけれども、これらの制度におきましては、権利変更の対象債権は手続利用者が選択可能ということになってございますが、労働債権については権利変更の対象外であるというふうな形を取っていると承知しております。 あと、米国でございますが、これは、私的整理ではない、法的整理の枠組みになりますが、米国の倒産手続の一つであるチャプターイレブンにおきましては、労働債権も権利…
諸外国には、やはり、労働者を守る、労働者を保護する観点から様々な規定があるということだと思うんですね。 今回の出されている法案というのは、金融債権だけが対象なんだということで、労働者保護の観点というのがすっぽり抜け落ちているわけなんですね。私はこれは許されないと思うんですよ。 本法案の前提になっているのが経産省の事業再構築小委員会ですよね。そこで配られた資料には、海外における倒産前事業再生制度の概要として、先ほど少し紹介しましたけれども、ドイツやフランスなどの制度が紹介されているんですよね。ただ、これですけれども、労働者保護の規定については、この資料…