お答え申し上げます。
制度上、確認調査員の適格性を担保する観点から、第三者機関は、確認調査員として、事業再生に関する専門的知識、それから実務経験を有する者を事案ごとに選任しなければならないこととされてございます。
このため、一般的に申し上げれば、これらの者は、事業再生に関する実務経験を通じて、例えば関連する労働法制の知見なども有している方が多いのではないかと考えているところでございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答え申し上げます。
制度上、確認調査員の適格性を担保する観点から、第三者機関は、確認調査員として、事業再生に関する専門的知識、それから実務経験を有する者を事案ごとに選任しなければならないこととされてございます。
このため、一般的に申し上げれば、これらの者は、事業再生に関する実務経験を通じて、例えば関連する労働法制の知見なども有している方が多いのではないかと考えているところでございます。
経営側と労働側との協議が行われるような運用を考えていると今おっしゃっていただきました。これは非常に重要なことだと思いますので、是非とも進めていただきたいところでありますけれども、せめて、労働条件に変更が生じる際には、提出時よりも大分前に労働者が知るような方法を是非定めていただきたいと思います。 もちろん、この事業再生というものは、今おっしゃっていただいたように、従業員の協力は必要不可欠となってまいります。ですので、一つ思うことは、経営者と労働組合等との協議が実際に行われたかどうかということを制度的に担保していただきたい。そのために、今回のこの早期事業再…
お答え申し上げます。
繰り返しになり大変恐縮でございますが、本制度におきましては、労働債権が権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、労働組合との協議等の規定を設けてはございません。
他方で、特に、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、先ほどからお話があります事業者と従業員との間の協議の状況につきまして再生計画内に記載されることが担保される形の運用上の工夫を検討してまいりたいと考えてございます。
何度も繰り返しのような質問になってしまって恐縮ではありますけれども、運用の中で協議することが担保されるということですので、そこは今後に期待したいと思いますが、できれば省令とか規則とかを定めてちゃんと行われるということが、義務化という言葉がもしかしたら重いのかもしれませんけれども、必ず行われるということを担保するとおっしゃっていただいたので、そこはこれからしっかりとチェックさせていただきたいと思いますので、運用面の確認をしっかりとお願いいたします。 指定確認調査機関というところが今回の制度の手続、運用を行っていくことになるかと思うんですけれども、この指定…
お答え申し上げます。
制度上、確認調査員の適格性を担保する観点から、第三者機関は、確認調査員として、事業再生に関する専門的知識、それから実務経験を有する者を事案ごとに選任しなければならないこととされてございます。
このため、一般的に申し上げれば、これらの者は、事業再生に関する実務経験を通じて、例えば関連する労働法制の知見なども有している方が多いのではないかと考えているところでございます。
一般的には労働法制等も熟知されている方なんじゃないかとおっしゃっていただきましたけれども、例えば、事業再生ADRの手続実施者、これが今回でいうと確認調査員と同じような役割を担う方かと思うんですけれども、このADRの手続実施者になれる要件が割と甘いものがあるんじゃないかと私は感じております。 企業再生の経験者であれば大体なれてしまうというふうに感じておりますけれども、今回の早期事業再生の手続は、全員の債権者の合意がなくてもできるという面では企業側からすると非常に着手しやすいということも予想されますので、そうすると、調査員の要件はADRよりもより厳しく定め…
お答え申し上げます。 いわゆる第三者機関が選任する確認調査員につきましては、繰り返しになりますけれども、事業再生に関する専門的知識及び実務経験を有する者であることを求めていることから、弁護士等の有資格者を基本的には想定しているところでございます。 その上で、御指摘もございますとおり、個々人によっては、様々なバックグラウンド、経験も違うということもございますので、労働法制に関する知見の程度も異なることも考えられるところでございますので、事業再生の円滑な遂行を徹底する観点からも、第三者機関に対しまして確認調査員に対する労働法制の研修体制の整備ですとか研修…
今、参考人の方からは、必要な研修等の体制はつくっていくということを明言していただきましたので、その点はこれからもしっかりと確認してまいりたいと思います。 今回の法案は、債権の権利変更決議の法的効果が金融債務に限定されるということになっております。仮に、早期事業再生計画の中で人員整理や買掛金の支払い圧縮とかそういったことに言及があったとしても、今回の法律の根幹では金融債権以外には法的効果が及ばないということでありますので、例えば、早期事業再生計画を盾に取って、取引業者にちょっと支払いを減らしてよとか、あるいは、労働者に今度のボーナスを減らしてよとか給料を…