お答え申し上げます。
繰り返しになり大変恐縮でございますが、本制度におきましては、労働債権が権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、労働組合との協議等の規定を設けてはございません。
他方で、特に、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、先ほどからお話があります事業者と従業員との間の協議の状況につきまして再生計画内に記載されることが担保される形の運用上の工夫を検討してまいりたいと考えてございます。
2025年5月23日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 51 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 134 発言)
お答え申し上げます。
繰り返しになり大変恐縮でございますが、本制度におきましては、労働債権が権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、労働組合との協議等の規定を設けてはございません。
他方で、特に、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、先ほどからお話があります事業者と従業員との間の協議の状況につきまして再生計画内に記載されることが担保される形の運用上の工夫を検討してまいりたいと考えてございます。
早期事業再生計画が提出される時点だと、ほぼ策定が決まってしまったというところになるので、労働者側の意見が余り反映されないんじゃないかという気がいたします。労働者にとりましても、事業再生というのは御自身の生活に関わることでありますから、なるべく早期に情報が得られるような運営を是非求めたいと思います。 それで、この早期事業再生計画を策定する際には、労働組合等との協議を行わなければならないような旨を明記した方がいいんじゃないかと私は思うんですね。そして、その内容が雇用や労働条件に変更が生じる場合には、決定前に労働者の過半数、労働組合等との合意というものが必要…
お答え申し上げます。 本制度におきましては、労働債権は権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、この法律におきまして労働組合等への協議等の規定は設けてございません。 また、労働条件の変更に際しましては、本法律とは別途労働法制上の手続を遵守する必要がございますので、本制度においては労働組合等の事前の合意までは必要ないと考えているところでございます。 他方で、繰り返しにはなりますが、事業再生に当たりましては、従業員にも雇用や給与等について影響が生ずる事案も存在しますので、これらの事案においてはしっかり従業者の皆様の協力を得…
経営側と労働側との協議が行われるような運用を考えていると今おっしゃっていただきました。これは非常に重要なことだと思いますので、是非とも進めていただきたいところでありますけれども、せめて、労働条件に変更が生じる際には、提出時よりも大分前に労働者が知るような方法を是非定めていただきたいと思います。 もちろん、この事業再生というものは、今おっしゃっていただいたように、従業員の協力は必要不可欠となってまいります。ですので、一つ思うことは、経営者と労働組合等との協議が実際に行われたかどうかということを制度的に担保していただきたい。そのために、今回のこの早期事業再…
お答え申し上げます。
繰り返しになり大変恐縮でございますが、本制度におきましては、労働債権が権利変更の対象ではなく、労働組合等も手続の直接的な当事者とならないため、労働組合との協議等の規定を設けてはございません。
他方で、特に、早期事業再生計画において会社分割や事業譲渡等によって雇用や賃金の減少が見込まれる事案につきましては、先ほどからお話があります事業者と従業員との間の協議の状況につきまして再生計画内に記載されることが担保される形の運用上の工夫を検討してまいりたいと考えてございます。
何度も繰り返しのような質問になってしまって恐縮ではありますけれども、運用の中で協議することが担保されるということですので、そこは今後に期待したいと思いますが、できれば省令とか規則とかを定めてちゃんと行われるということが、義務化という言葉がもしかしたら重いのかもしれませんけれども、必ず行われるということを担保するとおっしゃっていただいたので、そこはこれからしっかりとチェックさせていただきたいと思いますので、運用面の確認をしっかりとお願いいたします。 指定確認調査機関というところが今回の制度の手続、運用を行っていくことになるかと思うんですけれども、この指定…
お答え申し上げます。
制度上、確認調査員の適格性を担保する観点から、第三者機関は、確認調査員として、事業再生に関する専門的知識、それから実務経験を有する者を事案ごとに選任しなければならないこととされてございます。
このため、一般的に申し上げれば、これらの者は、事業再生に関する実務経験を通じて、例えば関連する労働法制の知見なども有している方が多いのではないかと考えているところでございます。
一般的には労働法制等も熟知されている方なんじゃないかとおっしゃっていただきましたけれども、例えば、事業再生ADRの手続実施者、これが今回でいうと確認調査員と同じような役割を担う方かと思うんですけれども、このADRの手続実施者になれる要件が割と甘いものがあるんじゃないかと私は感じております。 企業再生の経験者であれば大体なれてしまうというふうに感じておりますけれども、今回の早期事業再生の手続は、全員の債権者の合意がなくてもできるという面では企業側からすると非常に着手しやすいということも予想されますので、そうすると、調査員の要件はADRよりもより厳しく定め…