円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。
こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。
こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受けた者を対象債権者と定義します。
第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなければならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。
第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要の措置を講ずることとします。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
211
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
本気で取り組んでいるところですけれども、今の予算規模からいって委員の御指摘ももっともなことかもしれません。
いずれにしても、再エネは、地域の共生と国民負担の抑制を前提に最大限導入することが基本方針であります、もちろん電力の安定確保という前提が要りますけれども。
その中で、今先生から御紹介いただいた洋上風力もありますけれども、二〇四〇年、これは三千万から四千五百万キロワットの案件形成目標です。そして、排他的経済水域への設置を可能とする整備を今進めていただいているところであります。
また、今委員おっしゃるように、中小水力ですね。ここも、自治体主導による…
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212
高井崇志(れいわ)
まとめますが、再エネはまだまだできますから、安易に原発に頼らずに、再エネにまずは力を入れてください。
終わります。ありがとうございます。
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213
宮崎政久(自民)
次に、内閣提出、円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案を議題といたします。
これより趣旨の説明を聴取いたします。武藤経済産業大臣。
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円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案
〔本号末尾に掲載〕
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- (上の発言)
214
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
円滑な事業再生を図るための事業者の金融機関等に対する債務の調整の手続等に関する法律案につきまして、その提案理由及び要旨を御説明申し上げます。
日本企業の債務残高は、昨年六月には約七百兆円となり、コロナ禍前に比べて約百二十兆円増加しています。また、昨年の倒産件数は十一年ぶりに一万件を超えた状況であります。今後の円安や物価高、人手不足の状況等を踏まえると、債務負担が収益性向上の事業活動の足かせとなって事業再生の機会を逃し、倒産に至る企業が更に増加するおそれがあります。
こうした経済社会情勢の動向を受け、事業者が早期での事業再生に取り組み、事業価値の毀損や技術及び人材の散逸を回避できる制度基盤を整備し、経済の新陳代謝機能を強化しておくことが重要です。
こうした観点から、経済的に窮境に陥るおそれのある事業者の円滑な事業再生の実施を図るため、事業者の金融債務に係る権利関係の調整を行うことができる手続の創設等の措置を講ずるべく、本法律案を提出した次第であります。
次に、本法律案の要旨を御説明申し上げます。
第一に、本法律案に定める手続を利用する事業者に対して金融機関等が有する貸付債権等を対象債権と定義するとともに、対象債権を有する者であって手続開始の通知を受けた者を対象債権者と定義します。
第二に、対象債権者の権利の変更に関する手続を整備します。具体的には、経済的窮境に陥るおそれのある事業者が、事業者に対して貸付債権等を有する金融機関等の権利を変更しようとするときは、指定確認調査機関に申請し、権利の変更に関する方針が金融機関等の一般の利益に適合する見込みがある等の一定の要件に該当する旨の確認を受けなければならないこととします。また、同機関の確認を受けた事業者は、権利の変更に関する議案を決議するために対象債権者集会を招集することとするとともに、対象債権者集会において議案を可決する決議があったときは、裁判所に認可の申立てをしなければならないこととします。さらに、裁判所は、手続が法令に違反することや一般の利益に反すること等の一定の事項に該当する場合を除き、決議の認可を決定することとし、認可の決定により、対象債権者の権利の変更の効力が生じることとします。
第三に、経済産業大臣は、対象債権者の権利の変更に関する手続に関する業務を適確に実施するに足る経理的及び技術的な基礎を有する等の要件に該当する法人を指定確認調査機関として指定することができることとするとともに、同機関の監督のための所要の措置を講ずることとします。
以上が、本法律案の提案理由及びその要旨であります。
何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
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宮崎政久(自民)
これにて趣旨の説明は終わりました。
次回は、来る二十三日金曜日午前八時五十分理事会、午前九時委員会を開会することとし、本日は、これにて散会いたします。
午後二時二十一分散会
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