大濱健志警察庁長官官房審議官

2025年5月21日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 63 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 216 発言)

お答えいたします。

二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律におきましては、二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨でございますが、健康被害防止と非行防止であることから、飲酒をした二十歳未満の者本人に対しては補導が妥当とされているところでございます。

一方、二十歳未満の者の飲酒防止を担保するため、二十歳未満の者自身が飲酒することを知りながら酒類を販売した業者に対する罰則が設けられているものと認識しております。

御質問のような場合が犯罪に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即しまして判断されるべきものでございますので一概に申し上げることはできませんが、いずれにいたしましても、警察といたしましては、飲酒した二十歳未満の者に対する補導はもとより、二十歳未満の者に酒類を販売している業者に対しましては必要な取締りを行い、二十歳未満の者の飲酒防止を図ってまいりたいと考えております。

前後のやりとり

59の発言を見る

67の発言を見る