次に、酒類販売、お酒の販売、これについてお尋ねしたいと思います。
未成年に販売した場合、販売を行った店員さんが罰せられるという法律になっております。しかし、年齢が見た目だけでも分からずに、私も、恥ずかしながら、国会見学に小学生がいっぱい来ると、とても体格がいい、背が高い小学生がいて、先生と間違えたことがあります。先生、今日はと言ったら、私は生徒ですと言われたことがありました。やはり見た目だけでは年齢が分からないこともあると思います。しかも、未成年でお酒を買いたいということは、自己申告をせずに、私は大人ですと言って、ちょっと化粧なんかもして来たら、なかなか気づかないケースもあるんじゃないか。
スーパーなどの販売店では、もしも、分からずに売ってしまって、店員さんが売ったでしょうというようなことで罰せられるということになってしまうことに対して大変心配したり、そんなことが起きたらどうしよう、幾らアルバイトさんでもパートさんでも店の大事な店員さんだ、こういうような懸念を聞いておりまして、こういった未成年への酒類販売、未成年だと分からないようなケースについての政府の認識をお尋ねしたいと思います。
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武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今事務方からお話がありましたように、大変貴重な資源を持っていらっしゃる国で、歴史的にも大変イランと深い関係にあることは承知しているところです。
アメリカとの関係の中で、今世界がこうやって激動する中で、我々からすると、世界の均衡を保つためにも、ある意味でイランというものの存在というのは大変大事だと思っていますから、そういう形の中で、また委員が大変御関心があるようですので、御指導いただければというふうに思っています。
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小山展弘(立憲)
今、通告なしで答弁していただいてありがとうございます。
アメリカとの関係を壊してはいけないですし、それは大事なんですけれども、その範囲の中でできる限りの努力をしていくというような意気込み、自主的な意気込みというものも是非必要ではないかと思います。
松本政務官、もう答弁はありませんので、御公務に戻られていただきたいと思います。
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宮崎政久(自民)
それでは、松本外務大臣政務官は退席をしていただいて結構です。
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- (上の発言)
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小山展弘(立憲)
次に、酒類販売、お酒の販売、これについてお尋ねしたいと思います。
未成年に販売した場合、販売を行った店員さんが罰せられるという法律になっております。しかし、年齢が見た目だけでも分からずに、私も、恥ずかしながら、国会見学に小学生がいっぱい来ると、とても体格がいい、背が高い小学生がいて、先生と間違えたことがあります。先生、今日はと言ったら、私は生徒ですと言われたことがありました。やはり見た目だけでは年齢が分からないこともあると思います。しかも、未成年でお酒を買いたいということは、自己申告をせずに、私は大人ですと言って、ちょっと化粧なんかもして来たら、なかなか気づかないケースもあるんじゃないか。
スーパーなどの販売店では、もしも、分からずに売ってしまって、店員さんが売ったでしょうというようなことで罰せられるということになってしまうことに対して大変心配したり、そんなことが起きたらどうしよう、幾らアルバイトさんでもパートさんでも店の大事な店員さんだ、こういうような懸念を聞いておりまして、こういった未成年への酒類販売、未成年だと分からないようなケースについての政府の認識をお尋ねしたいと思います。
63大大濱健志警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律におきましては、二十歳未満の者による飲酒を禁止している趣旨でございますが、健康被害防止と非行防止であることから、飲酒をした二十歳未満の者本人に対しては補導が妥当とされているところでございます。
一方、二十歳未満の者の飲酒防止を担保するため、二十歳未満の者自身が飲酒することを知りながら酒類を販売した業者に対する罰則が設けられているものと認識しております。
御質問のような場合が犯罪に該当するか否かは、個別具体的な事実関係に即しまして判断されるべきものでございますので一概に申し上げることはできませ…
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小山展弘(立憲)
よくあるような、先輩が飲食店というか飲み屋さんの店長をやっているとか、後輩たちを呼んできてお酒をやるとか、今まさに答弁にあったような、明らかに分かっていてやるようなケース、これはまさに法律のとおりだと思いますけれども、そうではなくて、全く分からなくて売ってしまったというような過失の場合なんかは、今、個々の、ケース・バイ・ケースというお話がありましたけれども、まさにそういうことで、現場の判断ということで、是非、実態に即した判断をお願いしたいと思います。
次に、人口問題あるいは少子化にも関係することをお尋ねしたいと思います。
不妊治療への保険適用、回数制…
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65神神ノ田昌博厚生労働省大臣官房審議官
お答えいたします。
我が国の医療保険制度におきましては、有効性、安全性が確認をされ、必要かつ適切な医療については保険給付の対象としてきたところであります。
議員御指摘の不妊治療につきましては、令和四年四月から保険適用されておりますが、この保険適用に当たっては、医学的知見を踏まえた上で年齢や回数の要件を定めております。
具体的には、年齢につきましては、年齢が高くなるほど、出産に至る確率は低下をし、流産率は上昇するといった医学的知見を踏まえ、母体の安全性にも配慮をいたしまして四十三歳未満としてございます。
また、回数につきましては、繰り返し治療を実施…
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