畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長/資源エネルギー庁次長

2025年5月14日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第14号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 183 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 223 発言)

お答え申し上げます。

今、化石燃料賦課金の目的とおっしゃいましたけれども、減額の目的でいらっしゃいますでしょうか。(辰巳委員「いや、そもそもの目的と、減額も言っていただいて結構です」と呼ぶ)失礼いたしました。

化石燃料賦課金は、前回、二年前、このGX推進法案で、成長志向型カーボンプライシング、十年間二十兆円の政策支援によって官民でGX投資を百五十兆円引き出すということを支援と制度面でやるということでございまして、この支援をする一方で、これはGX経済移行債という財源つきの国債を発行してその財源といたしますので、二〇五〇年までにこれを返す、そういうことにいたしました。その返すためにカーボンプライシングを徐々に入れていくということにいたしまして、その一つが化石燃料賦課金でございます。

これは、化石燃料の輸入事業者等にCO2の排出量に応じた形でかかる格好になってございまして、これを二〇二八年度から導入するということが法定をされておりまして、今回の法律案におきましては、その詳細規定を決めているところでございます。その中の一つに減額規定というものがございます。

この化石燃料賦課金の導入に当たりましては、エネルギーに係る負担に伴う我が国経済への影響、特に国際競争を行う業種が製造拠点を海外移転させるリスクを踏まえる必要がある、このように考えております。

また、代替技術がない分野に対して一律のカーボンプライシングを課しても、効果的な対策を取ることができず、技術開発への投資余力をそぐことや、仮に生産拠点を他国に移転するとなると、それはカーボンリーケージのことですけれども、そうしますと、世界全体での排出削減につながらないおそれもある、このように考えております。

類似の制度であります、先ほど言及しました石油石炭税では、こうした視点を踏まえた上で減額の措置が講じられているところでございます。

また、制度対象者の事務負担軽減ですとか、あるいは必要な事務を担う執行関係事業者の執行可能性の観点も踏まえつつ、化石燃料賦課金の減免につきましては、地球温暖化対策税の部分を含め、石油石炭税と同一の扱いを講ずべく、詳細な制度設計を更に進めていきたいというふうに考えているところでございます。

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