畠山陽二郎内閣官房GX実行推進室長/資源エネルギー庁次長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 83 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 252 発言)

お答え申し上げます。

御指摘の既存制度との関係を申し上げますと、燃料課税は燃料使用量に応じて一律の負担を課すものである一方、本法案による排出量取引制度は全量無償割当てでございまして、炭素排出がある場合に直ちに一律の負担を課すのではなく、事業者の削減努力が一定水準に達しないときに、その削減努力の未達分について経済的負担を求めるものでございまして、性質を異にするものであると考えております。

また、再エネの固定価格買取り制度、FIT制度は再生可能エネルギーの導入拡大、高度化法につきましてはエネルギー源の環境適合利用及び化石エネルギー原料の有効利用の促進を目的としておりまして、排出源における削減対策の実施を促す排出量取引制度とは制度目的や手段が異なるというふうに考えております。

省エネ法や温対法につきましても、これらによる報告等の制度の対象事業者は約一万二千者に上り、こうした広範な事業者に対して、経済的、社会的環境に応じたエネルギーの有効な利用の確保に資するため、エネルギー使用に関する報告を、そして、排出削減を促す観点から、排出実績の算定、公表等を求めているものでございます。このため、排出量取引制度とは制度目的や手段が必ずしも同一ではない、このように考えております。

他方で、こうした法の目的や手段にかかわらず、実務的な観点から申しますと、省エネ法や温対法と本制度との間には報告事項に一定の重複が生じる可能性がございます。したがって、本制度の導入に当たりましては、対象事業者の事務負担を軽減するため、システム上の工夫によりまして、制度間で入力情報の連携を可能とすることなどにより、手続を簡素化するための検討なども進めてまいりたい、このように考えております。

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