山本和徳中小企業庁事業環境部長

2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 134 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)

下請振興法についてお答えいたします。

下請振興法は、下請法が発注者を規制する法律であるのに対しまして、受注者である中小企業の振興を図るための法律が下請振興法となります。事業者同士の望ましい取引慣行を振興基準として経済産業大臣が定めるとともに、受注者と発注者が連携した取組に対し、支援措置などを講じております。

振興法の対象としては、中小企業である受注者と、それに比べて資本金が一円でも大きい、又は、今回導入いたします従業員基準に基づいて、従業員数が一人でも多い発注者との取引関係を対象としております。したがって、少しでも差のある大企業と中小企業の取引や中小企業同士の取引も振興法では対象となり得ることとなります。

これらに対しまして、調査や指導助言及び新たに設けさせていただく勧奨等を事業所管大臣は実施することができるものでございます。

前後のやりとり

130の発言を見る

138の発言を見る