次に、村上智信君。
宮崎政久 (自由民主党)
2025年4月18日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 222 発言)
前後のやりとり
もう一つ、この下請法、今回法律の名前が変わりますけれども、これが、実は、結構、さっきの中小企業組合の話じゃないですが、受託企業さんでも委託企業さんでも、十分に周知、理解されていないんじゃないか。特に、一次のところとティア1の会社さんではそうでもなくても、二次、三次、四次といくと、これまでの慣習が踏襲されている取引も、ケースも少なくない。
今の四九・七%の価格転嫁率の話もそうですが、今回の改正内容と、そもそもの本法則そのものも含めて、政府はこの周知徹底について、その方法をどのように考えていますでしょうか。
今回の改正法案には、新たな禁止類型の追加ですとか、運送委託取引を適用対象に追加する、あるいは手形払いの禁止など、取引に大きな影響を与える改正項目が多くございます。そのため、ある意味で幅広く、丁寧に周知広報活動をやっていく必要があるというふうに思っております。 これまでも、下請法の関係では、パンフレット等分かりやすい説明資料を作って配布をするとか、事業所管省庁、中小企業庁とも連携をして事業者団体に周知をするとか、あるいは、いろいろな電話等での相談体制を整備するとか、努力はしてきておりますけれども。 今回、改正法案に、事業所管省庁にも指導助言権限を新たに…
時間が来ましたので、終わります。
- (上の発言)
次に、村上智信君。
日本維新の会の村上智信でございます。 本日も質問の時間をいただきまして、誠にありがとうございます。 さて、法律の審議をさせていただいておりますが、法改正の実行に当たって、これは大変なところがあるんじゃないかなというふうに思うようなことがあります。今回の法案でいいますと、協議というふうに書いておりますけれども、協議というのは何だろうかということになるんですね。 協議が必要というのは、代金の決定、大企業と中小企業が価格を決める、その協議をするということになっているんですけれども、その協議というのは何なんだろうか。それを事業者の方に分かっていただかなけれ…
お答えいたします。 改正法案では、発注者が受注者に対しまして、協議に応じることなく一方的に価格を押しつけるという行為を禁止をしておるところでございます。 この協議に応じない一方的な代金決定というものは、実質的な協議を行わずに価格を決定することをいいまして、協議の求めを拒む、無視する、又は繰り返し先延ばしにしたりして協議に応じずに価格を決定をするということや、形式的な協議のみで必要な説明などを行わずに価格を決定する、そういうものが考えられるわけでございます。 このような考え方に基づきまして、御質問のあった電子メールでのやり取りにつきましても、発注者と…
ありがとうございました。 協議をしっかりやっていかなければならないんでしょうけれども、やったというふうに言っても、形式的にやっても、多分、実際には反映されないわけですね、反映されない可能性があるわけです。中小企業の方が思ったとおりには価格が上がらないかもしれない。 そういうふうなときには、中小企業の方、中小の事業者の方は、いやいや、おかしい、これは自分たちの言い分が全く反映されなかったから協議じゃなかったというふうなことを言って、もしかしたら公正取引委員会さんに申告をしようとしたりするかもしれませんし、あるいは逆に、大企業の方はそういうことで非常に恐…