ありがとうございます。
よろず支援拠点は、本当にいつも出てくる大事なところでありますけれども、昨晩ですかね、私も一応、ミラサポプラスといってぴんとこられている方はどれぐらいおられるか分かりませんが、中小企業庁が発行しているメールマガジンですね。宣伝しておきます、ミラサポプラスです、登録していない方は是非登録をしてください。私も中小企業の経営者だったので、そこからいろいろな情報をもらっていました。
昨日、多分夜だったのでちょっと答弁には間に合わなかったんですけれども、昨日のメルマガのタイトルが、取引先との価格交渉、価格転嫁対策に組合を活用しよう、団体協約の活用に関する御案内ということで、ちょうどこの内容については、この後、小山委員が質問されますので。こういうふうな情報発信は本当にされていて、私も、やはりやっているんだなという言い方はちょっと上から目線になってしまいますけれども、これをやはりキャッチする事業者をたくさん増やさないといけないなというふうに思いますし。
おとといは、e―中小企業メルマガというところですね、また別のところが発信している、そこで補助金の情報をたくさん流しましたので、やはりこの辺りの情報をキャッチできる経営者がこれから伸びていかないといけない、伸びるところだと思いますし、伸びるようにサポートしていかないといけないなというふうには本当に改めて強く思いました。ちょっと宣伝みたいにはなりましたけれども、本当に、シートなんかの添付資料もありましたので、あれを使って是非価格転嫁の交渉に臨んでいってもらいたいなというふうに改めて痛感をしております。
価格転嫁についてなんですけれども、続いては、ちょっとフリーランスの方のことでお話をお聞かせください。
昨年の十一月にフリーランス法が施行されて、これは、発注者と、そして企業と受注する個人、いわゆるフリーランス、そして規模や交渉力などの格差があることなどから、優越的地位の濫用によって買いたたき、各種のハラスメントに遭いやすい、被害に遭いやすいということの実態を踏まえて、フリーランスの労働環境を保護することを目的とした法律だというふうに理解をしております。
下請法よりも幅広く法律の対象を定めていることから、基本的には、フリーランスで働く方々にはこちらの法律が適用されるだろうと認識をしておりますが、これは、今回改定される取適法とフリーランス法、両法がもし適用される場合に、公正取引委員会さんに聞きたいんですけれども、どちらが規定として優先されるのか、教えてください。
47向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のような懸念があるということは、我々も重々承知しておるところでございます。
他方で、従業員につきましては、企業の事業活動に必要な人的リソースということでございまして、従業員数を減らすことは事業活動を縮小するということも意味するということでございます。そのため、単に、この法律の適用を逃れるためだけに、従業員数、ひいては事業活動を縮小するというものはなかなか想定し難いのではないかと考えてございます。
一方で、そういうような事業者も出てくる可能性ということもございますので、その場合は、独占禁止法の優越的地位の濫用に該当すると…
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48東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
是非、やはり独禁法が対応できるということは何よりも強い権限だと思いますので、そういうふうに逃れられないように、あしき習慣を少しでも一掃していただきたいというふうに思います。ありがとうございました。
続いて、中小企業庁さんにお伺いしたいと思います。サプライチェーンの価格転嫁のことについてお伺いさせてください。
先々月の二月十二日、広島県において、予算委員会地方公聴会が開催されました。その際に、参考人として、連合広島の大野会長に意見陳述をしていただきまして、広島県では、本年一月三十一日に、いわゆる政労使会議ということで、湯崎広島…
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49山山本和徳中小企業庁事業環境部長
お答えいたします。
御指摘いただきましたように、今回の下請振興法の改正におきまして、複数の取引段階にある事業者が共同で効率化や投資等を行う事業に対し承認、支援できる旨を盛り込んでおるところでございます。
具体的に申し上げれば、例えば、ティア1のみならず、ティア2、ティア3、さらにはその先といった、サプライチェーンの深い段階の事業者も含む事業者が共同で製品の改善や生産効率化に取り組む計画に対し、国が承認し、債務保証等で支援するものでございます。これにより、直接の取引先との関係を超えて、深い段階も含めたサプライチェーン全体で連携した取組を促してまいりたい…
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- (上の発言)
50東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
よろず支援拠点は、本当にいつも出てくる大事なところでありますけれども、昨晩ですかね、私も一応、ミラサポプラスといってぴんとこられている方はどれぐらいおられるか分かりませんが、中小企業庁が発行しているメールマガジンですね。宣伝しておきます、ミラサポプラスです、登録していない方は是非登録をしてください。私も中小企業の経営者だったので、そこからいろいろな情報をもらっていました。
昨日、多分夜だったのでちょっと答弁には間に合わなかったんですけれども、昨日のメルマガのタイトルが、取引先との価格交渉、価格転嫁対策に組合を活用しよう、団体協約の活用に関する御案内ということで、ちょうどこの内容については、この後、小山委員が質問されますので。こういうふうな情報発信は本当にされていて、私も、やはりやっているんだなという言い方はちょっと上から目線になってしまいますけれども、これをやはりキャッチする事業者をたくさん増やさないといけないなというふうに思いますし。
おとといは、e―中小企業メルマガというところですね、また別のところが発信している、そこで補助金の情報をたくさん流しましたので、やはりこの辺りの情報をキャッチできる経営者がこれから伸びていかないといけない、伸びるところだと思いますし、伸びるようにサポートしていかないといけないなというふうには本当に改めて強く思いました。ちょっと宣伝みたいにはなりましたけれども、本当に、シートなんかの添付資料もありましたので、あれを使って是非価格転嫁の交渉に臨んでいってもらいたいなというふうに改めて痛感をしております。
価格転嫁についてなんですけれども、続いては、ちょっとフリーランスの方のことでお話をお聞かせください。
昨年の十一月にフリーランス法が施行されて、これは、発注者と、そして企業と受注する個人、いわゆるフリーランス、そして規模や交渉力などの格差があることなどから、優越的地位の濫用によって買いたたき、各種のハラスメントに遭いやすい、被害に遭いやすいということの実態を踏まえて、フリーランスの労働環境を保護することを目的とした法律だというふうに理解をしております。
下請法よりも幅広く法律の対象を定めていることから、基本的には、フリーランスで働く方々にはこちらの法律が適用されるだろうと認識をしておりますが、これは、今回改定される取適法とフリーランス法、両法がもし適用される場合に、公正取引委員会さんに聞きたいんですけれども、どちらが規定として優先されるのか、教えてください。
51向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
同一の行為が両法に違反するということにつきましては、令和六年五月に、公正取引委員会といたしましては、適用関係等の考え方というものを出しておるところでございまして、その中で、いずれにも違反する行為については、原則としてこちらのフリーランス・事業者間取引適正化法を適用するという考え方を示しておるところでございます。
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52東東克哉(立憲)
ありがとうございます。
ということは、フリーランス法を優先して、そして、そこから漏れるところは今回の取適法に対応するというふうに認識をさせていただきました。ありがとうございます。
そしてまた、これは同様の話になりますが、先ほど言った取適法、そしてフリーランス法の取引適正化に関連がある中小企業庁さんと、フリーランス法のハラスメントに関連がしてくる厚生労働省さんと、そして独禁法その他に関連してくる公正取引委員会さんと、その三者の間で関連するような事案がもしあった場合、どのような執行、連携、調整になるのか、その辺りも教えていただけますでしょうか。
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53向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
このフリーランス・事業者間取引適正化法につきましては、法律の中に特定受託事業者、いわゆるフリーランスの方は、法第六条及び第十七条に基づきまして、公正取引委員会、中小企業庁及び厚生労働省に対しましてその旨を申し出て、そして、それに対しまして適当な措置を取るべきことを求めることができるという規定がございます。そして、この申出がありますと、公正取引委員会等は、当該申出に対しまして、必要な調査を行いまして、その申出の内容が事実であると認められるときには、この法律に基づく措置その他適当な措置を取らなければならないというものが規定をされておると…
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