質問の機会をいただきました。ありがとうございます。山岡達丸です。
本日は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案ということであります。
今回の法案は、特に大企業と中小企業の取引において、例えば、価格を話し合う場を設けないとか、あるいは価格を乗せることの中小企業からの要請に応じないとか、一方的に説明をしないで代金を決める、そういうことを明確に規制するといいますか、禁止することを定めていますので、更に言えば、手形等の支払いの禁止や、運送委託の対象拡大ということで、保護する対象を拡大していく。人数で区分も、また保護する対象を更に広げていくということで。
振興法ももちろん改正するわけでありますが、昨今、賃上げという流れが大きく広がっていく中で、特に中小企業、様々、受注、発注の大手企業との間で力関係に差があって、自分たちの労務費とかを乗せた価格請求がなかなかできない社会を変えていこうということで、非常に大きな一歩になる、踏み込んだ中身になるということを思っておりますので、この法律、法案の趣旨について、私たちも非常にこの意義、賛同するところでもあります。
その上で伺いたいんですが、やはり、大きな役割を果たす法律だと思っていますから、その効果は早く、できるだけ早く効果が出ていただかなければいけないということであります。
折しも今、春季生活闘争という中で、日本の様々な慣習の中で、賃金を上げるというのは春闘を通じてというのが大きな流れの中で、それぞれ各企業がいろいろ、四月は年度の切り替わりでもありますけれども、そうした中で採用者もまたいろいろ出入りがある中で、人件費を定めていくという時期に、まさにここが賃金アップの流れをつくる大きな鍵となる時期なわけであります。
ただ、この法案の施行日は、いわゆる議会で採決を終わってから一年を超えない範囲内で政令で改めて定めるということになっています。
私たちはまた、これは春闘に間に合わせるべきだということを常に申し上げている中で、そのことは念頭に置いていただくということは、公正取引委員長、今日もお越しいただいておりますが、念頭には置くという御発言はいただいているわけであります。
今回、技術的なこととして確認させていただきたいんですけれども、この法案で、改めて施行日を決めていく、一年を超えない範囲内で政令で定めるということでありますが、では、春闘に間に合わせるということかどうかということを、施行日を明らかにする日、閣議決定をする日というのはいつになりますでしょうか、伺います。
1
宮崎政久(自民)
これより会議を開きます。
内閣提出、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案を議題といたします。
この際、お諮りいたします。
本案審査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官南亮君外十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
宮崎政久(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
宮崎政久(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。山岡達丸君。
この発言のページ
- (上の発言)
4
山岡達丸(立憲)
質問の機会をいただきました。ありがとうございます。山岡達丸です。
本日は、下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案ということであります。
今回の法案は、特に大企業と中小企業の取引において、例えば、価格を話し合う場を設けないとか、あるいは価格を乗せることの中小企業からの要請に応じないとか、一方的に説明をしないで代金を決める、そういうことを明確に規制するといいますか、禁止することを定めていますので、更に言えば、手形等の支払いの禁止や、運送委託の対象拡大ということで、保護する対象を拡大していく。人数で区分も、また保護する対象を更に広げていくということで。
振興法ももちろん改正するわけでありますが、昨今、賃上げという流れが大きく広がっていく中で、特に中小企業、様々、受注、発注の大手企業との間で力関係に差があって、自分たちの労務費とかを乗せた価格請求がなかなかできない社会を変えていこうということで、非常に大きな一歩になる、踏み込んだ中身になるということを思っておりますので、この法律、法案の趣旨について、私たちも非常にこの意義、賛同するところでもあります。
その上で伺いたいんですが、やはり、大きな役割を果たす法律だと思っていますから、その効果は早く、できるだけ早く効果が出ていただかなければいけないということであります。
折しも今、春季生活闘争という中で、日本の様々な慣習の中で、賃金を上げるというのは春闘を通じてというのが大きな流れの中で、それぞれ各企業がいろいろ、四月は年度の切り替わりでもありますけれども、そうした中で採用者もまたいろいろ出入りがある中で、人件費を定めていくという時期に、まさにここが賃金アップの流れをつくる大きな鍵となる時期なわけであります。
ただ、この法案の施行日は、いわゆる議会で採決を終わってから一年を超えない範囲内で政令で改めて定めるということになっています。
私たちはまた、これは春闘に間に合わせるべきだということを常に申し上げている中で、そのことは念頭に置いていただくということは、公正取引委員長、今日もお越しいただいておりますが、念頭には置くという御発言はいただいているわけであります。
今回、技術的なこととして確認させていただきたいんですけれども、この法案で、改めて施行日を決めていく、一年を超えない範囲内で政令で定めるということでありますが、では、春闘に間に合わせるということかどうかということを、施行日を明らかにする日、閣議決定をする日というのはいつになりますでしょうか、伺います。
5古古谷一之公正取引委員会委員長
具体的な施行日を検討するに当たりましては、改正法の適用基準等を具体的に示す政令等の下位法令や運用基準を準備をいたしまして、それをパブリックコメントに付す等の手続に必要な期間、これを踏まえる必要があると考えております。
また、改正法案は、御指摘にありましたように、新たな適用対象を広げるなど広範な改正内容となっておりますので、施行までの間に事業者の皆さんへしっかりと改正内容を御理解いただくための周知広報期間、これを踏まえる必要もあると思っておりまして、これらの期間がある程度具体的に見えてきた段階で施行日を決めて、周知をさせていただきたいと思っております。
…
この発言のページ
6
山岡達丸(立憲)
政府のお立場からは、これは当たり前なんですけれども、改めて政令で公示、政令で定める日というのを今この段階で言えないというのは当然だと思います。昨日、若い担当の皆様ともいろいろお話しする中で、一般的には、一か月前とか二か月前に閣議決定して、閣議決定をすることをもって施行日を示すというのが基本であるということであります。
仮に、公取さんの今のお話を踏まえて、結果的に最終的に春闘に間に合う時期に決めていただくにしても、そのことが事業者たちにとって明らかになるのはかなりぎりぎりになる。一か月、二か月前ぐらいになるまでこれは明らかにされない、予見性が持てないとい…
この発言のページ
7向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
改正法の周知に当たりましては、政府が積極的になじみやすい適切な略称を使用するというのは重要というふうに考えてございます。
公正取引委員会といたしましては、この改正法、この法律の趣旨といいますと、受託事業者に不利益を与える行為を禁止する、そして、取引条件の明確化のために取引条件を明示する義務を課すというような、取引の適正化を目的とする法律ということでございますので、そのような趣旨を踏まえまして、例えば、中小受託取引適正化法、取引適正化法、更に略しまして取適法というような略称や通称を用いて周知活動を徹底したいというのが一つのアイデアで…
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