ありがとうございます。
建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。
そうしたら、次の質問に進みます。
昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、民間と民間における努力義務より一層厳しい義務となっています。
でも、しかし、今回の下請法では、いわゆる公共発注者には一切網がかけられていません。下請法が特に公共発注者を対象外としている点について、この委員会でも、また本会議でも、ほかの委員の皆様からも質問があったと思いますが、いま一度その理由を御説明いただけますでしょうか。
196向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
委員御指摘のように、いわゆる下請法と建設業法の関係でございますが、いわゆる下請法では、役務提供委託というものを追加をした改正でございますが、その際に、建設工事というのを法律上明示的に除いております。
これは、建設業法でもこの法律と類似したような取引の適正化のための規制があるということでございまして、重複して適用するというのは避けようということで、この法律から建設工事につきましては除かれておるというふうに理解しておるところでございます。
一方で、このように除いたというのは重複があるということでございますので、内容について見てみます…
この発言のページ
197平平岩征樹(国民)
今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。
この発言のページ
198向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
下位法令につきましてもどうなっておるかということでございますが、全てについて重なっているということでもありませんが、例えばこのいわゆる下請法につきましては、長期手形ということで割引困難手形というものを禁止しておりまして、そのサイトにつきまして、昨年の十一月に、指導基準ということで、六十日を超えるというものは問題だということで、従来百二十日であったものを短縮したということもございます。
そのようなものも建設業法におきましても参考にして検討を行っておるというふうに聞いておりますので、重なる部分はありまして、相互に取り入れられる部分につ…
この発言のページ
- (上の発言)
199平平岩征樹(国民)
ありがとうございます。
建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。
そうしたら、次の質問に進みます。
昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、民間と民間における努力義務より一層厳しい義務となっています。
でも、しかし、今回の下請法では、いわゆる公共発注者には一切網がかけられていません。下請法が特に公共発注者を対象外としている点について、この委員会でも、また本会議でも、ほかの委員の皆様からも質問があったと思いますが、いま一度その理由を御説明いただけますでしょうか。
200向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律、これは独占禁止法の優越的地位の濫用を補完する法律ということでございます。独占禁止法やこの法律というのは、基本的に民間の事業者間の取引の公正化を図ろうというものでございます。
他方で、公共発注者につきまして、一般的に事業者に該当するかどうかというところは、ケース・バイ・ケースで判断する必要があるということでございます。
そして、そのような公共発注者につきましては、御指摘されたような別の規制で規制がなされておるということもありますので、そういうものと二重にして、こちらのいわゆる下請法に対象といたしまして公共発注者というもの…
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201平平岩征樹(国民)
ちょっと一つ分からないのが、建設業法や入契法で公共発注者にも義務が課されているわけじゃないですか。そんな中で、下請法では一切対象外とするという合理的理由みたいなのはあるんでしょうか。
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202向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
先ほど申し上げましたように、やはりこの法律の性質というものにあるのではないかと考えてございまして、独占禁止法というもの、これは、公正かつ自由な競争を促進するという民間の事業者の競争を促進しようという法律でございまして、その一形態で優越的地位の濫用というのがありまして、それを補完する法律といたしましてこの法律があるということでございます。
そして、この公共発注者につきましては、そちらの規制というよりは、また特別の規制というところがあるということでございますので、そこはそちらで規制した方がより適切ではないかという、規制の区分の問題というふうに整理ができるの…
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