平岩征樹 (国民民主党)

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 199 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

ありがとうございます。

建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。

そうしたら、次の質問に進みます。

昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律、いわゆる入契法も同時に改正されました。この中では、公共工事において公共発注者が守るべき規律も定められており、先ほど申し述べました建設業法における契約後の価格交渉において、誠実に協議に応じる義務というのを定めています。これは、民間と民間における努力義務より一層厳しい義務となっています。

でも、しかし、今回の下請法では、いわゆる公共発注者には一切網がかけられていません。下請法が特に公共発注者を対象外としている点について、この委員会でも、また本会議でも、ほかの委員の皆様からも質問があったと思いますが、いま一度その理由を御説明いただけますでしょうか。

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