今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。
平岩征樹 (国民民主党)
2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 197 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)
前後のやりとり
賃上げにつきましても、これまでも価格転嫁が賃上げにつながるということは繰り返しいろいろな場で説明してございますし、これは業界の団体のいろいろな行動計画みたいなところでもそういう話は盛んにさせていただいております。
引き続き、それも強化してやっていきたいと思っております。
是非、価格転嫁と賃上げについてしっかり後押しをしていただきますよう、よろしくお願いいたします。
さて、次に、建設業法との連接についてお伺いしたいと思います。
建設業は、その特殊性により下請法の範囲から外れていますが、その精神を同じくした規定があると承知しています。建設業法では、労務費の価格転嫁や、契約後であっても資材高騰等による事情での誠実な協議の努力義務があり、近接した規定が置かれています。
そこで、昨年、建設業法と入契法が改正されたと思うんですが、まず、これらの改正と今回の下請法の改正がどのようにつながっているのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 委員御指摘のように、いわゆる下請法と建設業法の関係でございますが、いわゆる下請法では、役務提供委託というものを追加をした改正でございますが、その際に、建設工事というのを法律上明示的に除いております。 これは、建設業法でもこの法律と類似したような取引の適正化のための規制があるということでございまして、重複して適用するというのは避けようということで、この法律から建設工事につきましては除かれておるというふうに理解しておるところでございます。 一方で、このように除いたというのは重複があるということでございますので、内容について見てみます…
- (上の発言)
今お答えいただいたように、それぞれの法律で類似する部分があるというふうに承知していますが、その政省令、それぞれから派生する政省令とかガイドラインの策定等についても、いわゆる相互に整合性が取れるというような運用構造にはなっているのでしょうか。
お答えいたします。 下位法令につきましてもどうなっておるかということでございますが、全てについて重なっているということでもありませんが、例えばこのいわゆる下請法につきましては、長期手形ということで割引困難手形というものを禁止しておりまして、そのサイトにつきまして、昨年の十一月に、指導基準ということで、六十日を超えるというものは問題だということで、従来百二十日であったものを短縮したということもございます。 そのようなものも建設業法におきましても参考にして検討を行っておるというふうに聞いておりますので、重なる部分はありまして、相互に取り入れられる部分につ…
ありがとうございます。 建設工事の場合、例えば元請の建設会社から下請、協力会社に発注をする際には、いわゆる建設業法において規制がなされると思いますが、でも、その協力会社が資材、部材、電材みたいな製造会社、小売業者に発注するのは、いわゆる下請法の対象範囲になる。そういうことがあるので、現場レベルでやはりどうしても参照されるのはガイドライン等になると思いますので、是非その辺をしっかり連携していって、整合性のあるものを指定していただければと思っております。 そうしたら、次の質問に進みます。 昨年の建設業法改正では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関…
お答えいたします。 この法律、これは独占禁止法の優越的地位の濫用を補完する法律ということでございます。独占禁止法やこの法律というのは、基本的に民間の事業者間の取引の公正化を図ろうというものでございます。 他方で、公共発注者につきまして、一般的に事業者に該当するかどうかというところは、ケース・バイ・ケースで判断する必要があるということでございます。 そして、そのような公共発注者につきましては、御指摘されたような別の規制で規制がなされておるということもありますので、そういうものと二重にして、こちらのいわゆる下請法に対象といたしまして公共発注者というもの…