ありがとうございました。
中小企業から求められた場合は紙の書面ということで、これも実態に合って、ちゃんとカバーできるなというふうに思います。
同時に、中小企業の電子化を進める施策、これも取り組んでいただきたいなというふうに思います。これは中小企業庁への話になるかもしれません。中小企業における電子化の推進、多分今までも随分いろいろなことを取り組まれているというふうには思いますけれども、しかし、こういうふうに制度も変わるものですから、これを捉まえて、また更に一段と考えていただけたらと思います。
ただ、電子メールというふうにいうと、今さら設備導入補助金という話でもないのかもしれません。むしろ、そういう電子メールをしっかり使えるように、仕事でも使えるように、そういう普及啓蒙活動を図るということかもしれませんね。よく商工会議所などでは、そういうSNSとかメール、その使い方を教えるようなセミナー、初心者向けのセミナーをやっていますけれども、こういうことをしっかりやっていただく、こういうことが必要なのではないかなというふうに考えます。
さて、次の質問に移ります。
下請法の施行のためには、多くの事業者の状況を調べて、そして下請法の違反者を見つけていく、そういうことが必要になってくると思います。たまたま知り得た案件だけで行政指導しているようでは効果が限られてくると思います。
そこで、質問いたします。
下請法の施行のために、何人くらいの体制で、どのような調査を行っているのでしょうか。
170向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えいたします。
この法律におきましては、発注者は、取引条件の明確化の観点から、発注時に、発注の内容、代金の額、支払い期日、そういうものにつきまして一定の規則で定めている事項がありますが、それを記載した書面を受注者に交付する義務がございまして、それが、現行では書面が原則になっておりまして、受注者からの承諾があれば電子メール等でもいいということでございます。
電磁的な方法というのは、電子メールとか、いわゆる電子受発注システム、EDIなど、そういうものを想定しているわけでございます。
しかしながら、昨今の情報技術を利用した取引というものが普及をしてお…
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171村村上智信(維新)
ありがとうございました。
必要的な記載事項ということで、大企業から中小企業に発注するときの内容、金額などというふうなことで、これは必ず必要なことだというふうに思います。
そして、電磁的な方法というのが電子メールも含んでいるということで、聞いて安心をしました。これは、いただいた資料も見ていますし、法律の条文も見ましたけれども、法律の条文が非常に難しい書き方をしていて、電磁的方法、括弧、電子情報処理組織を使用する方法そのほかの情報通信の技術を利用すると書いてありまして、ちょっと普通の人が聞いたら何のことか分からないものですから、是非これは、一般の方といい…
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172向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
改正法の規定では、受注者が書面での交付を求めたというような場合には、発注者は、電磁的記録ではなく、書面で交付をしなければならないという規定になっておりますので、今のようにやはり書面の発注書が欲しいという場合には申し出ていただくということを想定しておるところでございます。
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- (上の発言)
173村村上智信(維新)
ありがとうございました。
中小企業から求められた場合は紙の書面ということで、これも実態に合って、ちゃんとカバーできるなというふうに思います。
同時に、中小企業の電子化を進める施策、これも取り組んでいただきたいなというふうに思います。これは中小企業庁への話になるかもしれません。中小企業における電子化の推進、多分今までも随分いろいろなことを取り組まれているというふうには思いますけれども、しかし、こういうふうに制度も変わるものですから、これを捉まえて、また更に一段と考えていただけたらと思います。
ただ、電子メールというふうにいうと、今さら設備導入補助金という話でもないのかもしれません。むしろ、そういう電子メールをしっかり使えるように、仕事でも使えるように、そういう普及啓蒙活動を図るということかもしれませんね。よく商工会議所などでは、そういうSNSとかメール、その使い方を教えるようなセミナー、初心者向けのセミナーをやっていますけれども、こういうことをしっかりやっていただく、こういうことが必要なのではないかなというふうに考えます。
さて、次の質問に移ります。
下請法の施行のためには、多くの事業者の状況を調べて、そして下請法の違反者を見つけていく、そういうことが必要になってくると思います。たまたま知り得た案件だけで行政指導しているようでは効果が限られてくると思います。
そこで、質問いたします。
下請法の施行のために、何人くらいの体制で、どのような調査を行っているのでしょうか。
174向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答えします。
公正取引委員会のこの法律の執行体制につきましては、今年度における検査官等の人数は、本局と、公正取引委員会には地方の事務所がありますが、そこと合わせまして百十九名でございます。
そして、この取引は、やはり、不利益を被ったといたしましても、自らその情報を当局に提供するというのが難しいということでございますので、公正取引委員会、中小企業庁は毎年大規模な書面調査をしておりまして、それに基づきまして積極的に違反行為がないかということを確認いたしまして、違反行為があったという場合には、そういうものに対しまして勧告、指導等を行うというような調査手法…
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175村村上智信(維新)
ありがとうございました。
体制で百二十人ほどということで、少なくない人数が活動されていると思います。
定期的な調査をしているということで、アンケート的なものを送っているということですけれども、これの送り先をお聞きしたら、大規模な事業者について九万通、中小の事業者については三十二万通ほど送られているという話をお聞きしました。大変多くの数を送って、しっかり調査をしているなというふうな感想を持ちました。
関連して、次の質問をいたします。
このような調査の結果、成果を知りたいと思います。これまで、下請法により毎年何件の行政指導を行ったのか、教えてください…
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176向向井康二公正取引委員会事務総局官房審議官
お答え申し上げます。
最近の直近のデータを申し上げますと、行政指導の一種であります、法律に規定しております勧告、これにつきましては、令和四年度六件、令和五年度十三件、令和六年度二十一件でございます。この二十一件というのは平成以降で最多というものでございます。
そして、指導、こちらは事業者の名前というようなものが公表されるというものではございませんが、これにつきましては、大体最近では毎年八千件前後の指導を行っておるというところでございます。
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