ありがとうございます。
運用によってこれから体制をより強化していきたいということでございます。
そして、次に、除雪についてお尋ねをしたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、豪雪地帯では、地域の建設業者の方が冬場に除雪を担って、いわば地域の暮らしと経済を支える、それこそインフラを担ってくださっているわけです。
ただ、除雪という仕事は特殊でして、雪国の方はよく分かると思うんですが、まず、いつ仕事が発生するのか、これは天候次第。そして、命に直結する仕事ですので、降ったら即座に動くということが求められます。前日、お酒も飲めない。
そういう中で、雪が降っていないときも事業者の社員には生活があって、給料を払わなければいけません。今年は雪が少なかったから無給というわけにはもちろんいかないわけなんです。雪国では基本的に冬に工事ができない、しづらい、その上、除雪の仕事もあるかないのかとなると、従業員を雇っていけないために、建設業者は生活のため出稼ぎなどで地元から出ていくことを考えざるを得ません。
このため、私の地元では、近年、除雪の人手の確保のため、事業者の方に待機料という制度を設けて、そして雪が少ない場合でも一定の補填をしています。いわばこれは最低保障のようなものなんですけれども。
例えば新潟県では、十一月十五日から三月まで、県道の除雪に備えてワンシーズン機材と人を拘束する代わりに、一時間当たり八千円、そして、山間部なら二百四十六時間分、平地なら百二十三時間分、海岸部なら八十二時間分を人件費分の待機料として払います、こういうふうな制度にしています。除雪機械を出してもらう場合には、別途機材の管理料も負担をする。また、市においては、市道も除雪のため、待機料を支払う制度があります。これらを総合してやると、これだけでも四か月で数十万円ないしは百数十万円程度で、一人分の人件費としてもぎりぎりな金額。
実際には、除雪車を動かすには二人体制、安全確認のために必要なんですね。人手不足の中で、他県ではワンオペするところも、チャレンジングしているということも耳にしますが、いずれにしても、除雪機というのはむき出しのブレードが回っていますから、見通しの利かない中で生活空間を動く非常に危険なもの、だから二人体制でやりなさいとなっているんです。実際、除雪機による事故、死者が毎年絶えない状況も続いています。百人ぐらいお亡くなりになられるときもあります、年間。しかし、安全のために必要な二人目を待機させておくお金が出ない、これが現実なんですね。
事業者からは、何もなかったときよりはましだけれども、厳しい状況に変わりはない、下請にも備えていただくお金を出したいけれども、でも、今の待機料では難しい、こういう声が上がっているんです。これが現場の声です。切実な声です。
そこで、国交省にお伺いしますが、私は、除雪の体制を維持するため、その年の雪が多い少ないにかかわらず従業員の収入を確保し、事業者を支える施策が雪国では必要だ、このように考えます。申し上げたとおり、除雪は二人体制で動かすのが現実ですが、今ほど申し上げた地元の仕組みでも、この実態を前提として支える仕組みに及んでいないのが実情です。自治体が設けている制度、自治体によって違うかもしれませんが、この点、どのようにお考えになられますか。
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梅谷守(立憲)
御答弁ありがとうございます。
建設業法の観点から必要な指導等はされているというふうにもちろん認識はしておりますけれども、全くないというのは、これがまた私自身としては違和感を覚えます。そもそも、中立な立場の公正取引委員会による指導、勧告と業界を所管する省庁による指導監督は意味合いも異なるのではないかということを指摘をさせていただきたいと思います。
私の地元では、下請というと、斎藤副大臣も恐らく御認識は一緒だと思うんですが、やはり土木建設業を思い浮かべるものなんです。私自身はそう思い浮かべます。今回の質問に当たって、地元で様々な事業者の方のお声を伺いまし…
この発言のページ
81
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
先ほど、答えていないのではないか、こう言われたところでありますけれども、例示されました除雪作業についてでありますが、建設業者が行います除雪作業につきましては、通常、建設工事には当たらないと考えられているところであります。
そのため、発注者から除雪作業の委託を受けた事業者が建設事業者にその作業の全部又は一部を委託する場合につきましては、当該委託を受ける建設事業者は下請業者としてこの法律の適用対象となり得るところである、このように解釈されております。
この発言のページ
82古古谷一之公正取引委員会委員長
大臣の御答弁を補足させていただきます。
委員が御指摘になりましたように、建設業法は業法でございます。一方で、下請法は、独禁法の優越的地位濫用の規制を補完する形の業種横断的な取引適正化を図るための法律でございまして、取引を適正化するという点では同じ考え方でできているんだと思います。
そういう意味で、建設業法の方は下請法の適用除外ということが明確になっておりますので、それぞれの役割を分担しながら規制をしているという位置づけであろうかと思います。
今回、下請法の改正案では、事業所管省庁にも指導監督権限を付与するなど、公正取引委員会と事業所管省庁との連携も…
この発言のページ
- (上の発言)
83
梅谷守(立憲)
ありがとうございます。
運用によってこれから体制をより強化していきたいということでございます。
そして、次に、除雪についてお尋ねをしたいと思います。
先ほど申し上げたとおり、豪雪地帯では、地域の建設業者の方が冬場に除雪を担って、いわば地域の暮らしと経済を支える、それこそインフラを担ってくださっているわけです。
ただ、除雪という仕事は特殊でして、雪国の方はよく分かると思うんですが、まず、いつ仕事が発生するのか、これは天候次第。そして、命に直結する仕事ですので、降ったら即座に動くということが求められます。前日、お酒も飲めない。
そういう中で、雪が降っていないときも事業者の社員には生活があって、給料を払わなければいけません。今年は雪が少なかったから無給というわけにはもちろんいかないわけなんです。雪国では基本的に冬に工事ができない、しづらい、その上、除雪の仕事もあるかないのかとなると、従業員を雇っていけないために、建設業者は生活のため出稼ぎなどで地元から出ていくことを考えざるを得ません。
このため、私の地元では、近年、除雪の人手の確保のため、事業者の方に待機料という制度を設けて、そして雪が少ない場合でも一定の補填をしています。いわばこれは最低保障のようなものなんですけれども。
例えば新潟県では、十一月十五日から三月まで、県道の除雪に備えてワンシーズン機材と人を拘束する代わりに、一時間当たり八千円、そして、山間部なら二百四十六時間分、平地なら百二十三時間分、海岸部なら八十二時間分を人件費分の待機料として払います、こういうふうな制度にしています。除雪機械を出してもらう場合には、別途機材の管理料も負担をする。また、市においては、市道も除雪のため、待機料を支払う制度があります。これらを総合してやると、これだけでも四か月で数十万円ないしは百数十万円程度で、一人分の人件費としてもぎりぎりな金額。
実際には、除雪車を動かすには二人体制、安全確認のために必要なんですね。人手不足の中で、他県ではワンオペするところも、チャレンジングしているということも耳にしますが、いずれにしても、除雪機というのはむき出しのブレードが回っていますから、見通しの利かない中で生活空間を動く非常に危険なもの、だから二人体制でやりなさいとなっているんです。実際、除雪機による事故、死者が毎年絶えない状況も続いています。百人ぐらいお亡くなりになられるときもあります、年間。しかし、安全のために必要な二人目を待機させておくお金が出ない、これが現実なんですね。
事業者からは、何もなかったときよりはましだけれども、厳しい状況に変わりはない、下請にも備えていただくお金を出したいけれども、でも、今の待機料では難しい、こういう声が上がっているんです。これが現場の声です。切実な声です。
そこで、国交省にお伺いしますが、私は、除雪の体制を維持するため、その年の雪が多い少ないにかかわらず従業員の収入を確保し、事業者を支える施策が雪国では必要だ、このように考えます。申し上げたとおり、除雪は二人体制で動かすのが現実ですが、今ほど申し上げた地元の仕組みでも、この実態を前提として支える仕組みに及んでいないのが実情です。自治体が設けている制度、自治体によって違うかもしれませんが、この点、どのようにお考えになられますか。
84
高橋克法(自民)国土交通副大臣・内閣府副大臣・復興副大臣
お答え申し上げます。
冬期間の除雪に従事する建設業者が人材を確保しながら今後も持続的な除雪体制を維持していくためには、発注者が実態を踏まえて費用を適切に見積もり、支払うことが重要です。
国土交通省直轄の道路除雪工事の工事費につきましては、土木工事標準歩掛を用いまして、除雪機械の運転に必要となるオペレーターの人員や機械などに要する費用を除雪機械の稼働時間に応じて計上いたしております。
この土木工事標準歩掛は、道路除雪工事などの工事現場において標準的に用いられる人員、機械、材料等の規格や所要量の実態を毎年調査をいたしまして工事現場の実態を正しく反映する…
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梅谷守(立憲)
ありがとうございます。
済みません、力強い御答弁をいただきましたが、このままでは特に地方では持続的になり得ない、難しいというのが私は現場の声だというふうにこの間受け止めております。是非更に現場の声を聞いていただいて、そして積極的な体制支援をお願いしたいと思います。
経産大臣、ちょっと飛ばしまして、次に、公共入札における賃上げ実施企業に対する加点措置について伺いたいと思います。
令和三年のコロナ克服・新時代開拓のための経済対策を受けて、総合評価落札方式における賃上げを実施する企業に対する加点措置というのが制度としてあります。これは、簡単に言えば、賃上…
この発言のページ
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斎藤洋明(自民)財務副大臣
お答えいたします。
賃上げを行っていくためには、行政が率先して行政サービスや公共施設の施設整備等の公共調達における価格転嫁を進めることが重要と考えております。委員御指摘のとおりでございます。
こうした観点から、国の公共調達につきましては、官公需法に基づき、中小企業の受注機会を確保するため、毎年閣議決定しております中小企業者に関する国等の契約の基本方針におきまして、最新の実勢価格等を踏まえた積算に基づく適切な予定価格の作成について定めております。
その上で、委員御指摘の価格転嫁を適切に行っている親事業者を調達において加点することについてでございますが…
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