ありがとうございます。
まずは現場の声を伺いながら、追加対応、強い決意をいただいたと受け止めました。
これも言うまでもございませんが、不安を抱えて状況を注視されている中小企業の方、またそこで働く方々に対して安心そして自信をお届けできるように、是非的確なメッセージをこれからも強力に発信をしていただきたいですし、また、強力な支援、後押しを、是非早期の対応を強くお願いを申し上げ、次の質問に移ります。
下請業と建設業の関係についてお尋ねをしたいと思います。
私の地元、新潟五区なんですけれども、ここには八つの市と町があります。上越市、糸魚川市、妙高市、そして十日町市、津南町、新たに加わって、米どころの南魚沼市、魚沼市、湯沢町、いわば六つの市と二つの町で構成されているところです。ここが全て八つとも特別豪雪地帯、非常に雪が降るんですね。そうなると、冬の降雪期においては、基本的にみんな除雪に追われるといいましょうか、対処されるわけでして、まさにその除雪の風景が日常茶飯事になられて、斎藤先生もよく御案内だと思います。この除雪を担っているのが一般的に地域の土木建設産業の方々です。本当に支えていただいておることに感謝と敬意です。
この下請法、改正前なのでそのまま呼ばせていただきますが、ここでは、建設業者が業として請け負う建設工事は本法の適用が除外、適用除外されているわけですね。第二条四項。
そこで伺いますが、なぜ建設業が適用除外になっているのか、この理由についてお尋ねをしたいと思います。
73
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
梅谷委員から御質問いただきまして、ありがとうございます。
政府としては、デフレを脱却し、成長と分配の好循環を実現するためには、賃上げこそが成長戦略の要と認識しているところであります。まさに委員御指摘のとおりだと思います。
中小企業の賃上げ実現には価格転嫁が鍵で、コスト上昇分を売上げに適切に反映をし収益を上げなければ、利益が削られ、成長への投資や賃上げの原資を確保できないということになります。
このため、年二回の価格交渉促進月間を粘り強く継続してきたところで、さらに、協議に応じない一方的な価格決定の禁止等を措置する下請法の改正案を提出したところであり…
この発言のページ
74
梅谷守(立憲)
ありがとうございます。
転嫁なくして賃上げなしというお言葉をいただきました。
その上で、今、これも御案内ですけれども、今年、まだ春闘が全部終わってはおりません。三分の一ほどがまだ交渉中でございます。私の新潟県においても、連合傘下の組合の八十組合がまだ妥結しておらない状況です。
その中で、これも釈迦に説法ですけれども、こうした状況の中、トランプ関税、これに対する強い懸念が今来ているわけでして、せっかくの春闘で、昨年からの賃上げの流れ、これがどうなっていくのかという強い不安があるわけでして、この点、芳野会長が一昨日の会合後に、中小の賃上げの環境整備につ…
この発言のページ
75
武藤容治(自民)経済産業大臣・内閣府特命担当大臣(原子力損害賠償・廃炉等支援機構)
今般の関税措置でありますけれども、国内産業にも広範囲に及ぶもの、影響が出る可能性があることから、これを精査をして、そして、国内の産業や雇用を守るために必要となる支援に万全を期すことが重要だと思っています。
特に中小企業に向けては、まずは、短期の支援策として、全国約千か所の特別相談窓口の設置、セーフティーネット貸付けの利用要件の緩和を含む、資金繰りやあるいは資金調達への支援、また、ものづくり補助金等での優先採択を含む、中堅・中小企業の事業強化のための支援を展開してまいります。
また、関税措置が契機となって適切な価格転嫁が影響を受けることがないよう、事業…
この発言のページ
- (上の発言)
76
梅谷守(立憲)
ありがとうございます。
まずは現場の声を伺いながら、追加対応、強い決意をいただいたと受け止めました。
これも言うまでもございませんが、不安を抱えて状況を注視されている中小企業の方、またそこで働く方々に対して安心そして自信をお届けできるように、是非的確なメッセージをこれからも強力に発信をしていただきたいですし、また、強力な支援、後押しを、是非早期の対応を強くお願いを申し上げ、次の質問に移ります。
下請業と建設業の関係についてお尋ねをしたいと思います。
私の地元、新潟五区なんですけれども、ここには八つの市と町があります。上越市、糸魚川市、妙高市、そして十日町市、津南町、新たに加わって、米どころの南魚沼市、魚沼市、湯沢町、いわば六つの市と二つの町で構成されているところです。ここが全て八つとも特別豪雪地帯、非常に雪が降るんですね。そうなると、冬の降雪期においては、基本的にみんな除雪に追われるといいましょうか、対処されるわけでして、まさにその除雪の風景が日常茶飯事になられて、斎藤先生もよく御案内だと思います。この除雪を担っているのが一般的に地域の土木建設産業の方々です。本当に支えていただいておることに感謝と敬意です。
この下請法、改正前なのでそのまま呼ばせていただきますが、ここでは、建設業者が業として請け負う建設工事は本法の適用が除外、適用除外されているわけですね。第二条四項。
そこで伺いますが、なぜ建設業が適用除外になっているのか、この理由についてお尋ねをしたいと思います。
77
伊東良孝(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・地方創生・アイヌ施策)
梅谷先生の御質問にお答えしてまいります。
建設業法の建設工事につきましては、建設業法におきまして建設工事の下請取引における不当な行為を禁止する規定が設けられているため、御指摘のとおり、この法律の適用対象外となっているものであります。
この発言のページ
78
梅谷守(立憲)
今、業法の方でということで、建設工事が類似の規制があるということでの、これは平成十五年改正で除外されたものだと思います。
ですが、近年、下請法違反行為に対する公正取引委員会による勧告とか指導などの件数は増加傾向、そしてまた原状回復していただく金額も増加傾向にございます。建設業法でも、下請法違反に相当する行為があった場合は、国交大臣が公正取引委員会に措置要求をすることになっています。
では、この措置要求が行われた件数、公正取引委員会の措置につながった件数はどれだけあるでしょうか。お答えください。
この発言のページ
79古古谷一之公正取引委員会委員長
お答えいたします。
御指摘の公正取引委員会に対する建設業法の規定に基づく国土交通大臣又は都道府県知事からの措置請求というのは、これまでのところ、実績はございません。
この発言のページ