木村大国土交通省大臣官房審議官

2025年4月16日・第217回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 53 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 288 発言)

お答え申し上げます。

国土交通省におきましては、貨物自動車運送事業法に基づきまして、トラック・物流Gメンによる荷主等の違反原因行為への是正指導を行うとともに、適正な運賃の収受ができる環境の整備を進めているところでございます。

今般の下請法改正法案におきましても、御指摘いただきましたとおりでございますけれども、荷主から運送の発注行為も下請法の対象とした上で、協議に応じず一方的に価格を決めることの禁止、あと、国土交通大臣等に対する指導助言権限の付与などの規定を盛り込ませていただいたところでございます。また、トラック・物流Gメンへの情報提供者も、報復措置の禁止により保護をされるということになっております。

このように、改正後の下請法の運用を通じまして、国土交通省と公正取引委員会や中小企業庁との連携が深まりまして、それぞれのノウハウや強みを持ち寄ってより有効な指導が可能となると考えております。

国土交通省といたしましても、今回の法改正をトラック・物流Gメンの是正指導等の活動に十分に生かさせていただきまして、物流全体の取引適正化に引き続きしっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

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