水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 170 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
なぜ私がそんなことを質問するかといいますと、この対象地域外の方でも、隣町とか、あるいは、この対象地域の長島という一つの島がありますけれども、その真ん中から東側だけが認められ、西側は認められない。ほとんど同じ地域ですから、魚を食べたり、みんなしているんですね。だけれども、そこの線引きをされて、こちらは対象外だ、そういうある意味不当な、自然でない線引きが行われているので、これが大きな問題になっているんですけれども。 これは、今お話あったように、今、資料一ということで、対象地域を出させていただいています。ちょっとこれはコピーがあれで見にくいんですが、その裁判…
お答えいたします。
水俣病被害者特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の地域におきましては、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県が追加されたと伺ってございます。
答弁は以上です。
ですから、その熊本県の決めた対象地域をほぼそのまま踏襲して水俣病被害者の対象地域としたということですよね。
私も、熊本県がどういうふうにこの対象地域を決めたか調べてみましたらば、熊本県からは、この地域の一つの大字ですね、昔の大字、その単位、その大字に一人患者さんがいたらそこは対象地域にしたということで、これが決まっているんですね。このときは、それにプラス二か所も決めているんです。恐らくそれも、そういう基準によってここはプラスにされていると思うんです。
ということでよろしいでしょうか。そこまでちょっと確認したいんですけれども。
水俣病特措法の対象地域を設定する際に、熊本県の総合対策医療事業の対象地域に一部地域を熊本県さんが追加したということで、繰り返しになりますが、聞いてございます。
以上です。
そうしますと、この対象地域外のところでも患者さん、被害者さんがいた場合、大字に一人以上いれば対象地域になると思えるんですけれども、どうお考えですか。
お答えいたします。
特措法の制定時に対象地域について協議されて、そのときに熊本県さんが一部追加されたということは知っているところでございます。
以上でございます。
そこでどうも作業がストップしてしまっているんですが、その次のページ、資料二というところの図を見ていただきますと、その後、この特措法の中で対象地域外だけれども、グリーンで塗った地域、ここに確かに被害者の方がいるんですね。それで、認定され、救済をされています。
そういう地域に患者さん、被害者、当然いると思いますし、そこはやはり、暴露要件が免除されるといいますか、そこは当然、対象地域にならなきゃいけないと思うんですけれども、どうでしょうか。