裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。
浅尾慶一郎 (自由民主党)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
2025年6月3日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第10号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 162 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 251 発言)
前後のやりとり
当然そうだと思うんですね。
それで、大臣、今、水俣病の問題、先日も新潟にも行っていただき、また五月一日は熊本に前日から入っていろいろと懇談をしていただいたわけですけれども、この水俣病問題、大臣は昨年の就任直後の環境新聞のインタビューで、一九九五年と二〇〇九年の二度にわたって政治解決がなされ、最終的かつ全面的な解決が施行されてきましたという御発言もありました。水俣病問題はもう終わったと思われますか。
水俣病については、公害健康補償法の施行、二度にわたる、今御指摘ありました、政治解決等多くの方が様々な形で多大な努力をされてまいりました。しかし、現在もなお、水俣病の症状に苦しんでおられる方、認定申請を行う方、水俣病による偏見、差別や地域の亀裂に苦しんでおられる方など様々な立場があると承知をしており、水俣病問題が終わったという認識は持っておりません。 平成二十一年に制定された水俣病被害者救済及び水俣病問題の解決に関する特別措置法、いわゆる特措法の前文において、「地域における紛争を終結させ、水俣病問題の最終解決を図り、環境を守り、安心して暮らしていける社会…
今大臣がおっしゃったように、水俣病に関わる紛争を解決するんだと。ですから、まだ紛争は引き続いて今あるということですよね。それと、やはり、特措法三条は、あたう限りの救済をするんだということで、まだ道半ば、救済は済んでいないという御認識をいただいたと思います。
今、訴訟で救済を争っている皆さんも、全国に数多くおられます。地裁の判決などは今出ていますけれども、大臣は、今裁判をやっていますが、これについて、この裁判をずっと闘っていくんだ、和解しないんだというような御発言もどこかであったと思うんですが、今もそういうお考えは変わらないんでしょうか。
- (上の発言)
裁判について詳しくコメントすることは差し控えさせていただきますが、近時の最高裁の判決と異なることがあるということでありますので、その点については裁判の中で今争っているところでございます。
多分、今おっしゃったように、裁判はこれから続けていくということなんですが、今までの水俣病の裁判の中で、政府側の証人という方が、いろいろ、法廷に出て証言されています、水俣病について。 私は、一々そのお名前は言いませんけれども、日時だけ言いますと、二〇一九年七月十九日の福岡高裁、これは、ある医科大学の名誉教授、政府側の証人、この人に対して、証人は、水俣病の患者さん、どれぐらい診られましたかと質問されて、地域は水俣病の患者さんがいないので、私は一例も診ていません。そしてまた、二〇二〇年の十月九日、大阪地裁、これも、ある大学の准教授、お医者さんですね、水俣病に…
先ほども申し上げましたけれども、個別の訴訟について、お答えは差し控えさせていただきます。
大臣としてはそう言わざるを得ないのかと思いますけれども、誰が見ても、これは真剣に訴訟をやっているんじゃないんだな、何か引き延ばしてやっているんだなとしか思えないわけであります。 続いて、水俣病の特措法第五条には、そこを根拠として、いわゆる救済措置の方針というものが閣議決定で決まっておりました。その中で、救済措置の対象地域、この地域に住んでいる人はもう検査をしなくてもいわゆる暴露、水銀を、恐らく魚をいっぱい食べただろうということで対象地域というのを認定されているわけですけれども、これは、どういう経緯、根拠で特措法上の対象地域というのは決められたんでしょう…