お答えいたします。
人の日常生活圏に出没する熊は、人にとって危険な存在となり得ます。
本法案における危険鳥獣とは、人の日常生活圏に出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる危険銃猟の対象鳥獣を制限するために定義するものであります。法令で必要な措置に合わせて定義づけたものであり、レッテルを貼るようなものではございません。
また、動物愛護管理法の目的は、動物の命を尊重する動物の愛護と、人の生命身体等に対する侵害を防ぐ動物の管理の両方であり、人への危害を防ぐ観点から、今回の定義づけは動物愛護管理法の考え方に反するものでないと認識をしております。
危険という名称とした根拠については、緊急銃猟の対象となる鳥獣は、現に人家周辺での人身被害が多数確認され、被害を受けた際には重傷化のリスクが高い鳥獣を指定していることから、危険鳥獣という名称を用いることとした次第であります。
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北野裕子(参政)
ありがとうございます。
想像以上に幅があるということで、正確な生体数の把握に苦慮されていることが改めて分かりました。
これまで都道府県に調査を委託してきましたけれども、当たり前ですが、熊が都道府県をまたがないということはあり得ません。熊の生体数把握は国が責任を持って行わなければ、生物多様性戦略や鳥獣保護法に基づく個体群の管理は成り立たないと思います。
我が国は、真剣に予算と人員をつけて、熊の生態調査や生体数把握を行うべきと思いますが、大臣はどのようにお考えでしょうか。
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
熊は地域ごとに生息数や生息状況が異なり、地域に応じた精度の高い情報を収集することが重要であります。このため、熊の生息数の推計値の把握に当たっては、地域の実情に詳しい自治体に協力をいただくことが有効であると考えております。
環境省では、個体数を把握するための調査手法をガイドラインにまとめてお示しするとともに、自治体が実施する調査について、令和六年八月から交付金の支援対象に加えたところであり、技術面、財政面で自治体を支援し、全国の熊の生息数を把握してまいります。
また、こうした取組に加え、今後、詳細な熊の生息に関する情報の蓄積が進むことが見込まれるため、…
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北野裕子(参政)
ありがとうございます。
現状ですと、個体数を正確に把握しないまま銃猟の機会を増やすことになります。今までに絶滅したニホンオオカミ、カワウソ、トキなど、様々な動物たちもそうであったように、気づいたときには絶滅間近ということも考えられます。このような事態にならないよう、是非個体数の管理に人員と予算を充てていただきたいと考えております。
そうした生態系の管理と両輪で行わなければならないのが森林の保全でございます。
かつて日本は林業が盛んでした。しかし、一九五〇年代から六〇年代以降、海外の安い木材が輸入されるようになり、国産木材の価格が大幅に下落。切っても…
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- (上の発言)
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浅尾慶一郎(自民)環境大臣・内閣府特命担当大臣(原子力防災)
お答えいたします。
人の日常生活圏に出没する熊は、人にとって危険な存在となり得ます。
本法案における危険鳥獣とは、人の日常生活圏に出現した危険な状況に限って銃猟を行うことができる危険銃猟の対象鳥獣を制限するために定義するものであります。法令で必要な措置に合わせて定義づけたものであり、レッテルを貼るようなものではございません。
また、動物愛護管理法の目的は、動物の命を尊重する動物の愛護と、人の生命身体等に対する侵害を防ぐ動物の管理の両方であり、人への危害を防ぐ観点から、今回の定義づけは動物愛護管理法の考え方に反するものでないと認識をしております。
危険という名称とした根拠については、緊急銃猟の対象となる鳥獣は、現に人家周辺での人身被害が多数確認され、被害を受けた際には重傷化のリスクが高い鳥獣を指定していることから、危険鳥獣という名称を用いることとした次第であります。
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北野裕子(参政)
ありがとうございます。
現断面では、政府は、野生動物に対し、共生するものではなく、あくまでもすみ分けすべき存在だと明確にしております。それは、私たちに恵みを与えてくれる存在に対して、私は余りにも失礼ではないでしょうかと考えてしまうんですね。
私たちの祖先は、野生動物に対し、感謝と敬意を持っていました。仏教の教えでは、あらゆる生物は輪廻の対象と捉えているからでございます。しかし、西洋的な価値観では、神聖なものとは見られず、人間より地位の低いものであると考えられていたようです。だから、私は、このすみ分けという表現に非常に違和感も覚えますし、危険鳥獣という…
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近藤昭一(立憲)
次に、竹上裕子さん。
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124竹竹上裕子(保守)
日本保守党、竹上裕子でございます。
最後の質疑時間とはなりますが、お時間をいただき、誠にありがとうございます。
では、質問です。人の日常生活圏に熊等が出没した場合、地域住民等の安全確保の下に銃猟を可能とするこの法律について、二点質問いたします。
人の日常生活圏は、山間部の通学路等も含めると非常に広い範囲になります。狩猟禁止区域、そういう地域が必ずしも住宅等のある人の生活圏ではない場所もあることと思います。また、今回の法案における人の日常生活圏といっても、山間部の場合、背後に山がある場合も多いかと思います。
そこで、質問です。
このような山間部に…
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