お答えをいたします。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し膠着状態にある場合において、安全確保の措置を講じた上で、従来より、予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
例えば、住宅地に隣接する河川敷に熊が出没した場合や建物に熊が入り込んで立てこもった場合などが想定をされております。
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
お答えをいたします。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し膠着状態にある場合において、安全確保の措置を講じた上で、従来より、予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
例えば、住宅地に隣接する河川敷に熊が出没した場合や建物に熊が入り込んで立てこもった場合などが想定をされております。
警察庁の方はいかがですか、この判断は。
お答えいたします。
委員お尋ねの場合に銃刀法違反になるか否かにつきましては、個別具体の事実関係に即して判断されるべきものでございますが、その上で、一般論として申し上げますと、銃刀法における銃砲等の発射の禁止の規定は、法令に基づき、職務のため銃砲等を所持する者がその職務を遂行するに当たって当該銃砲等を発射する場合には適用されないということとされております。
今回の法律と少し枠は外れてしまうかもしれないんですが、やはり、一般の方々の日常生活圏じゃないかもしれないけれども、山に入ってウォーキングされたり、そういうところではやはり訓練はされませんが、でも、近いところでやっていらっしゃる場合もあります。そういったところを考えたときには、やはり、自衛隊の方々が何か危害を受けるような事態があった場合は撃てるんだよ、そういった場合は撃てないんだよというようなところも、この法律と併せて、環境省はちゃんとまとめておいた方がいいかなと思うんですね。 分かりやすく、一般の国民の皆さんが見て、これは、普通には自衛隊隊員の方々は銃…
お答えをいたします。
本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し膠着状態にある場合において、安全確保の措置を講じた上で、従来より、予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。
例えば、住宅地に隣接する河川敷に熊が出没した場合や建物に熊が入り込んで立てこもった場合などが想定をされております。
お答えいたします。 警察官職務執行法第四条第一項においては、警察官は、人の生命若しくは身体に危険を及ぼすなどの危険な事態がある場合であって、特に急を要する場合においては、その場に居合わせた者等に対し、危害防止のため通常必要と認められる措置を命ずることができることとされております。 熊等が出現し、今申し上げた警察官職務執行法第四条第一項の要件に該当する場合には、警察官は、その場に居合わせたハンターに対し、猟銃等を使用して熊等を駆除するように命じることができるものと認識しております。 具体的な事例といたしましては、通報を受けた警察官が現場に到着し、現に…
一応明確に答えていただいているんですが、まだ、個別にいろいろガイドラインを作る際には、具体的案件についても、事例についても入れながら示していただきたいと思うんです。
その際、先ほどもございましたけれども、事務手続の煩雑さとか保険に入らなきゃいけないとかという話もございますが、実際誰が入るかというと、市町村全部入らなきゃいけないんですか。まず、全部の市町村が保険に入らなきゃいけないんですか。
お答えをいたします。
保険の部分に市町村として入るかどうか、当然任意、市町村の御判断でございますし、熊の出没、生息状況によって判断は違ってくるかと思っております。