空本誠喜 (日本維新の会)

2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)

今回の法律と少し枠は外れてしまうかもしれないんですが、やはり、一般の方々の日常生活圏じゃないかもしれないけれども、山に入ってウォーキングされたり、そういうところではやはり訓練はされませんが、でも、近いところでやっていらっしゃる場合もあります。そういったところを考えたときには、やはり、自衛隊の方々が何か危害を受けるような事態があった場合は撃てるんだよ、そういった場合は撃てないんだよというようなところも、この法律と併せて、環境省はちゃんとまとめておいた方がいいかなと思うんですね。

分かりやすく、一般の国民の皆さんが見て、これは、普通には自衛隊隊員の方々は銃というのは安易には使えない、ただし訓練中には使える、使えるけれども、危害を及ぼす場合においてはそういうイノシシ、熊に対してはできるんだ、そういったことを明確にしておいた方が私はいいのかなというふうに感じております。

そこで、資料の方でございますが、配付資料、戻っていただいて二、これも環境省さんの方に作っていただき、警察庁さんの方ともこれは共有いただいていると思うんですけれども、鳥獣保護管理法の改正案と警察職務執行法のところで、国家賠償法も含めて、実際どういうふうな仕組みになっているかということでこの模式図も書いていただいて、人命の、本当に緊急事態として、人命若しくは身体に危険を及ぼす場合が警察官職務執行法、そうじゃないけれども緊急な場合が鳥獣保護管理法というところになっているということなんですが、これについての違いというか、それぞれ環境省、警察庁、各々、この違いについて御説明をまずお願いします。

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