お答えをいたします。
やはりこれは緊急銃猟制度でありますので、危険が迫っている状況でありますので、国立公園であるから駄目ということはありませんで、人の日常生活圏でこの条件が整った場合には、緊急銃猟制度の対象となるものと考えております。
2025年4月8日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第5号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 54 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 144 発言)
お答えをいたします。
やはりこれは緊急銃猟制度でありますので、危険が迫っている状況でありますので、国立公園であるから駄目ということはありませんで、人の日常生活圏でこの条件が整った場合には、緊急銃猟制度の対象となるものと考えております。
いろいろガイドラインを作る際には、定義づけをしっかりお願いしたいと思います。 先ほども川原田議員から質問があったんですが、どこまでの範囲を日常生活圏とするのかというところが少しぼやけているといいますか、相当ぼやけていると思うんですね。 実は、私、今、顔がちょっと真っ黒なんですけれども、篠原議員の選挙区の野沢温泉村に、この週末、スキーの指導員の資格を持っていまして、その更新のため研修会に出席してきたところなんですが、大臣の御親戚と私、もう四十年来のスキー仲間でございまして、一緒にスキーをやったんです。 そういった意味で、野沢温泉村とか、すごくいい場所…
お答えをいたします。
まずは、法案におきまして、人の日常生活圏は、御指摘のとおり、住居、広場その他の日常生活の用に供されている場所などとしております。条文に例示した住居や広場のほか、生活用道路、商業施設、農地その他の勤務地など、人が生計を立て、また、ふだんの生活で行動する範囲を想定しております。
でありますので、人の日常生活圏、先ほどの御指摘のようなスキー場も、ふだんの生活で行動する範囲、あるいは生活、住居などがあるということであれば、日常生活圏には入り得るということかと考えております。
そこが国立公園だったらどうですか。志賀高原とか、そういうところは国立公園の中なんですよ。国立公園の中で勝手に、本当に市町村の許可を得て撃てるということでよろしいんですか。
お答えをいたします。
やはりこれは緊急銃猟制度でありますので、危険が迫っている状況でありますので、国立公園であるから駄目ということはありませんで、人の日常生活圏でこの条件が整った場合には、緊急銃猟制度の対象となるものと考えております。
そうならば、先ほど松木先生の方から話があったように、危険鳥獣というよりも緊急対処。緊急対処、緊急という言葉は私が提案させていただき、対処というのは維新の同僚議員のお医者様の猪口先生が提案されて、それで緊急対処鳥獣ということを提案させていただいたんです。
そうならば、本当に危害を及ぼすかもしれない、でも危険な鳥獣じゃない。国定公園の中では、若しくは国立公園の中では、熊は危険な鳥獣じゃないんですよ。ただし、危害を及ぼすおそれ、緊急に銃猟しなきゃいけないということであるならば、本当に緊急対処すべき鳥獣として定義すべきと考えるんですが、いかがですか。
お答えをいたします。
緊急鳥獣の制度自体は、エリアというよりも日常生活圏、これは国立公園の中であっても外であっても、日常生活圏に熊が出没して危険が迫っているということから判断をいたしますので、それをもって、そのエリアに出てきた熊等の鳥獣を危険鳥獣と称しておりますので、特にエリアが国立公園だから危険ではないということではないと認識をしております。
もう一つ確認ですが、先ほど、鹿だったんですが、田んぼに出てきて、死んでいた。田んぼの近くには倉庫があったり、日常生活をして農業をされていらっしゃる。そういう田んぼのあぜとかにあるような倉庫とかに立てこもった、そういう中山間地域の場合でも、日常生活圏として捉えてもよろしいですね。