いろいろガイドラインを作る際には、定義づけをしっかりお願いしたいと思います。
先ほども川原田議員から質問があったんですが、どこまでの範囲を日常生活圏とするのかというところが少しぼやけているといいますか、相当ぼやけていると思うんですね。
実は、私、今、顔がちょっと真っ黒なんですけれども、篠原議員の選挙区の野沢温泉村に、この週末、スキーの指導員の資格を持っていまして、その更新のため研修会に出席してきたところなんですが、大臣の御親戚と私、もう四十年来のスキー仲間でございまして、一緒にスキーをやったんです。
そういった意味で、野沢温泉村とか、すごくいい場所で、例えばレストハウスとかスキー場に、そういうところに熊が現れて籠城しちゃったという場合、どうなんでしょうか。日常生活圏というのはどういうふうに判定するのか、御説明をお願いします。
48植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
御指摘のニホンジカでありますが、やはり一般的には熊、イノシシに比べて人身被害リスクが小さいということから、危険鳥獣とはしない想定であります。
この発言のページ
49空空本誠喜(維新)
熊とイノシシの場合は、やはり体も大きいし、そして、といいながら、鹿の場合も結構、出てきて危ない場面も、私も中山間地域をよく歩いていますので、出くわしたり、軽自動車で走っていると、ぶつかるとこちらもやられてしまいそうなことも結構ありますので、そういった意味で、鹿だって場合によっては危ない。
そういった意味で、やはりこの定義づけというのをもう少し丁寧に行っていただきたいんですが、どうですか。環境省の方、いかがでしょうか。
この発言のページ
50植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
繰り返しになりますけれども、やはり、ニホンジカにつきましては、これまでの人身被害の件数でありますとか重傷化の件数から見ても、人身被害リスクが熊、イノシシに比べて小さいということは明らかであります。
それと、この法律のたてつけの観点から申し上げましても、可能な限り対象とする鳥獣はできるだけ抑制的に、必要最小限とすべきという考えから、熊、イノシシに限るという方向にしたいと考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
51空空本誠喜(維新)
いろいろガイドラインを作る際には、定義づけをしっかりお願いしたいと思います。
先ほども川原田議員から質問があったんですが、どこまでの範囲を日常生活圏とするのかというところが少しぼやけているといいますか、相当ぼやけていると思うんですね。
実は、私、今、顔がちょっと真っ黒なんですけれども、篠原議員の選挙区の野沢温泉村に、この週末、スキーの指導員の資格を持っていまして、その更新のため研修会に出席してきたところなんですが、大臣の御親戚と私、もう四十年来のスキー仲間でございまして、一緒にスキーをやったんです。
そういった意味で、野沢温泉村とか、すごくいい場所で、例えばレストハウスとかスキー場に、そういうところに熊が現れて籠城しちゃったという場合、どうなんでしょうか。日常生活圏というのはどういうふうに判定するのか、御説明をお願いします。
52植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
まずは、法案におきまして、人の日常生活圏は、御指摘のとおり、住居、広場その他の日常生活の用に供されている場所などとしております。条文に例示した住居や広場のほか、生活用道路、商業施設、農地その他の勤務地など、人が生計を立て、また、ふだんの生活で行動する範囲を想定しております。
でありますので、人の日常生活圏、先ほどの御指摘のようなスキー場も、ふだんの生活で行動する範囲、あるいは生活、住居などがあるということであれば、日常生活圏には入り得るということかと考えております。
この発言のページ
53空空本誠喜(維新)
そこが国立公園だったらどうですか。志賀高原とか、そういうところは国立公園の中なんですよ。国立公園の中で勝手に、本当に市町村の許可を得て撃てるということでよろしいんですか。
この発言のページ
54植植田明浩環境省自然環境局長
お答えをいたします。
やはりこれは緊急銃猟制度でありますので、危険が迫っている状況でありますので、国立公園であるから駄目ということはありませんで、人の日常生活圏でこの条件が整った場合には、緊急銃猟制度の対象となるものと考えております。
この発言のページ