次の質問に移ります。
本法案では、緊急銃猟の実施により損失を受けた者に対しては、市町村長が損失の補填をすることとなっています。
そこで、損失として認められる範囲はどの程度まで認めていくのか。また、損失の補填に市町村が加入する保険等を用いることが想定されていると思いますが、その保険料はどのように賄うことを想定していますか。市町村の過度な負担が出ないか、その点についてお伺いしたいと思います。
2025年3月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)
次の質問に移ります。
本法案では、緊急銃猟の実施により損失を受けた者に対しては、市町村長が損失の補填をすることとなっています。
そこで、損失として認められる範囲はどの程度まで認めていくのか。また、損失の補填に市町村が加入する保険等を用いることが想定されていると思いますが、その保険料はどのように賄うことを想定していますか。市町村の過度な負担が出ないか、その点についてお伺いしたいと思います。
お答えいたします。 本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し、膠着状態にある場合において、安全確保等の措置を講じた上で、従来より予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。 したがいまして、今後は本法案に基づいて対応することが基本となると考えております。ただ、例えば今まさに人が襲われそうな場合など、現場の状況によっては警察官職務執行法を適用する場合もあり得るものと考えております。 警察とは制度設計の段階から調整しているところでありまして、地域住民の生命身体への危害を防ぐため、現場における退避、誘導等について緊密…
判断に迷わないようなマニュアルのしっかりした整備というのも、警察とも連携して作っていただきたいというふうに思います。
ちょっと一つ、前の質問で追加をさせていただきますけれども、実際に緊急銃猟ができるハンターの、どの人ができるのか、そういったことが現場で判断ができないと要請が非常に難しくなると思いますけれども、そこに対する対応というのは何か考えていますでしょうか。
お答えをいたします。
確かに、御指摘のとおり、現場におきましては、きちんと経験のある、熊の生態にも詳しいハンターが判断を下し、市町村が最終的な責任を取るという体制が重要であると思っております。
市町村によりましては、その人材が今現在は少ないこともあり得ますので、環境省としましては、熊人材のデータバンクというものを新しく立ち上げまして、市町村でそういった人材に困ることがないように対応したいと思っております。
次の質問に移ります。
本法案では、緊急銃猟の実施により損失を受けた者に対しては、市町村長が損失の補填をすることとなっています。
そこで、損失として認められる範囲はどの程度まで認めていくのか。また、損失の補填に市町村が加入する保険等を用いることが想定されていると思いますが、その保険料はどのように賄うことを想定していますか。市町村の過度な負担が出ないか、その点についてお伺いしたいと思います。
お答えいたします。
改正法案に基づく緊急銃猟におきましては、熊が建物に立てこもった場合などにおいて、発射された弾丸が建物の内壁を損傷する可能性があること等を踏まえて、市町村による損失補償制度を盛り込んだところであります。
こうした損失補償の考え方につきましては、ガイドラインを作成をして、市町村等に対して説明会を開催することによりその内容の解説と周知を図ってまいりたいと考えております。
また、御指摘の補償損失に用いる保険料につきましてでありますけれども、自治体負担につきまして、関係省庁と協議の上、適切に支援をしてまいりたいと考えております。
この改正が市町村の過度な負担にならないような、そういった工夫もされているというふうに認識いたしました。 次の質問になります。 緊急避難時には捕殺もやむを得ない、安全の確保という意味ではこういった緊急銃猟もやむを得ない一方で、被害を予防していくということも非常に重要だと思います。そもそも、熊類の被害が増えている理由というのが、高齢化あるいは過疎化でゾーニングが非常にしづらくなっている、あるいは、庭に生えているような柿の実が、それを狙って熊が下りてきてしまって非常に人と接近してしまう、そういったことも考えられます。寒村の高齢化、過疎化により、人から追われ…
お答えいたします。 熊の被害対策は、御指摘のとおり、山村地域の高齢化や過疎化等の地域の実情を踏まえて実施していく必要があると考えております。 このような地域におきましては、熊の被害防除を進めるため、環境省では、指定管理鳥獣対策事業交付金において、都道府県等が実施する、熊の捕獲等事業、集落等の周辺における放任果樹等の誘引物の除去や、緩衝帯や侵入防止柵の設置といった出没防止対策事業、あるいは出没時の体制構築事業などの支援を行っております。 令和七年四月からは、市町村が実施する熊の出没防止や出没時の対策事業を間接交付による支援対象とする予定であり、従来か…