沼崎満子 (公明党)

2025年3月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)

引き続き、せっかく改正して使えるようになっても、使える人が、ハンターがいないということでは改正もうまく機能しないと思いますので、ハンターの担い手確保というところにも取り組んでいただきたいと思います。

ちょっと次の質問に移らせていただきます。

これまで、熊類が人の日常圏内に出没した際には、警察官執務執行、第四条の適用によって、警察官の命令で銃猟を行ってきました。それが、今回法改正をすると、今度は市町村長の命令で熊等の銃猟を実施させることになります。

本法案が成立した後も、警察官の命令による銃猟の適用、それも引き続き考えられますが、警察官執務執行法を適用するのか、それとも本法案による市町村長命令による執行とするのか、銃猟とするのか。そこの判断基準はどのように区別して、また運用していくか。その点についてお伺いしたいと思います。

前後のやりとり

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