人数をお尋ねしたのは理由がありまして、今、捕獲の担い手であるハンターが非常に高齢化していて、また、この人数も非常に年々減少しているという、そのようにお伺いしています。
現状、今、人数をお伺いしましたけれども、では、今どんどん減ってきているハンターの数、担い手を確保していくためにはどういった取組をこれからしていくのか。また、今までにも、減っている中ではありますけれども、何かそういった対策が行われていたのか、お聞きいたします。
2025年3月25日・第217回国会 衆議院 環境委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 28 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 42 発言)
人数をお尋ねしたのは理由がありまして、今、捕獲の担い手であるハンターが非常に高齢化していて、また、この人数も非常に年々減少しているという、そのようにお伺いしています。
現状、今、人数をお伺いしましたけれども、では、今どんどん減ってきているハンターの数、担い手を確保していくためにはどういった取組をこれからしていくのか。また、今までにも、減っている中ではありますけれども、何かそういった対策が行われていたのか、お聞きいたします。
お答えいたします。 緊急銃猟の実施に当たり、市町村、ハンター、警察などの関係者において速やかに必要な対応を行うためには、事前に方針を整理をして、訓練を実施しておくことが重要であります。 現在でも、人の日常生活圏に熊が出没した場合、現場では、警察官を含む地域の関係者が連携して対応しており、警察からも、引き続き住民の退避や誘導等について協力して対応する旨が表明されております。 環境省では、緊急銃猟の適切な運用方法を整理したガイドラインを市町村等にお示しをして、事前の訓練や体制整備の必要性について周知を図るとともに、訓練等の実施に係る経費についても、指定…
費用等の面も考慮いただいているということで、非常にそこもありがたいと思います。 先ほどもありましたけれども、猟友会と警察の関係というのも、こういった訓練を通じて密に連携していけば、よりいい関係性も築いていけると思いますので、被害が多いところにおいては是非この訓練等が円滑に実施できるような、そういった体制構築に関してもお願いしたいと思います。 次の質問に移ります。 人の生活圏における銃猟では、高い技術が必要になってくると想像されます。そこで、ハンターに求められる技術要件に関してお尋ねいたします。 技術要件に関する規定を何か定める方針でしょうか。また…
お答えいたします。 緊急銃猟の委託を受けるハンター等の技能要件につきましては、政令で定めることとしております。 その内容につきましては、現場に詳しい有識者の御意見もお聞きしながら検討することとしておりますけれども、銃器の使用により生じ得る危険を予防して適切に行われるよう、例えば、使用する銃器の種類に応じた狩猟免許を受けた者であること、熊等の鳥獣の銃猟に関して一定の経験を有していることなどを定めることを想定しております。 また、検討中のため、これらの要件を満たす人数を現段階で正確にお答えすることは難しいところでありますが、全国で銃猟の狩猟免許所持者は…
人数をお尋ねしたのは理由がありまして、今、捕獲の担い手であるハンターが非常に高齢化していて、また、この人数も非常に年々減少しているという、そのようにお伺いしています。
現状、今、人数をお伺いしましたけれども、では、今どんどん減ってきているハンターの数、担い手を確保していくためにはどういった取組をこれからしていくのか。また、今までにも、減っている中ではありますけれども、何かそういった対策が行われていたのか、お聞きいたします。
お答えいたします。 ハンターの現状といたしましては、狩猟免許所持者の総数は、平成二十四年度に昭和五十年以降最低の十八万一千人を記録した後はやや増加に転じておりまして、令和二年度は二十一万九千人となっております。特に二十代、三十代の若い世代で狩猟免許所持者が二倍以上に増加しております。 銃猟を含めた捕獲の担い手の育成、確保の対策としましては、その状況にかかわらず、現在も、狩猟の魅力を伝え、狩猟免許取得を促すための狩猟フォーラムの開催、指定管理鳥獣対策事業交付金を活用した、自治体による認定鳥獣捕獲等事業者や狩猟者の育成等の取組支援、認定鳥獣捕獲事業者や有…
引き続き、せっかく改正して使えるようになっても、使える人が、ハンターがいないということでは改正もうまく機能しないと思いますので、ハンターの担い手確保というところにも取り組んでいただきたいと思います。 ちょっと次の質問に移らせていただきます。 これまで、熊類が人の日常圏内に出没した際には、警察官執務執行、第四条の適用によって、警察官の命令で銃猟を行ってきました。それが、今回法改正をすると、今度は市町村長の命令で熊等の銃猟を実施させることになります。 本法案が成立した後も、警察官の命令による銃猟の適用、それも引き続き考えられますが、警察官執務執行法を適…
お答えいたします。 本法案に基づく緊急銃猟は、危険鳥獣が人の日常生活圏に侵入し、膠着状態にある場合において、安全確保等の措置を講じた上で、従来より予防的かつ迅速に銃猟を行うことができるようにするものであります。 したがいまして、今後は本法案に基づいて対応することが基本となると考えております。ただ、例えば今まさに人が襲われそうな場合など、現場の状況によっては警察官職務執行法を適用する場合もあり得るものと考えております。 警察とは制度設計の段階から調整しているところでありまして、地域住民の生命身体への危害を防ぐため、現場における退避、誘導等について緊密…