在外公館におきましては、日本の方から御相談があった際には、主に領事の担当者が相談記録を作成しております。この記録は、その在外公館、そして外務本省の関係者が閲覧できるような形になっております。
そして、相談の記録につきましては、これは基本的に行政文書として、情報公開法による開示請求の対象となります。もし開示請求がございましたら、情報公開法に基づいて記録の開示、不開示が決定されることになります。
その上で、今申し上げたこの開示請求のプロセスとは別に、実態上の運用としましては、先ほど委員からも御紹介のあった、相談者の方がどうしても今後の手続等で必要だというようなことがある場合には、相談者の御本人に限って、その御本人だということが確認できれば、その相談の記録、御本人からあった相談の内容、これについては写しを提供できるような形になっております。
113
鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。選定基準は日本語がメインということなんですけれども。
例えば、何かがあったときに大使館員が同行をするということになってくると思うんですけれども、これも先日のハンガリーのときもそうだったんですけれども、何かがあったときに大使館員が同行する、例えば警察に同行する、行政機関に同行する、この同行する支援の基準というのはどこになるんでしょうか。
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114岩岩本桂一外務省領事局長
海外の犯罪、様々な事案がございますので、警察への同行の基準を一概に定めて申し上げることはなかなか難しいのではございますが、基本的には、事案の重大性、そして該当される日本人の方の個別の状況、これを総合的に勘案しながら同行の必要性を判断しておりますが、実際に、これまでも、必要に応じて在外公館の担当者が警察に同行させていただいている例はございます。
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鈴木庸介(立憲)
そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。
以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんです…
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- (上の発言)
116岩岩本桂一外務省領事局長
在外公館におきましては、日本の方から御相談があった際には、主に領事の担当者が相談記録を作成しております。この記録は、その在外公館、そして外務本省の関係者が閲覧できるような形になっております。
そして、相談の記録につきましては、これは基本的に行政文書として、情報公開法による開示請求の対象となります。もし開示請求がございましたら、情報公開法に基づいて記録の開示、不開示が決定されることになります。
その上で、今申し上げたこの開示請求のプロセスとは別に、実態上の運用としましては、先ほど委員からも御紹介のあった、相談者の方がどうしても今後の手続等で必要だというようなことがある場合には、相談者の御本人に限って、その御本人だということが確認できれば、その相談の記録、御本人からあった相談の内容、これについては写しを提供できるような形になっております。
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鈴木庸介(立憲)
かなり踏み込んだ御答弁、どうもありがとうございました。
写しを提供できるということなんですけれども、これはおおむねどれぐらいの期間で、請求から出すことができますでしょうか。
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118岩岩本桂一外務省領事局長
それは個別のケースで、御相談の内容のボリュームがどれぐらいあるのかということにもよりますけれども、基本的には、御相談の内容ということであれば、それほど時間がかからずに御提供できるような形になっております。
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鈴木庸介(立憲)
それほど時間がかからないと。すごく時間がかかったというようなお話をされている方もいらっしゃるんですけれども、数か月がマックスぐらいの理解でよろしいですか。
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