そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。
以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんですね。
前回のハンガリーのときも、大臣は彼女が首を絞められたという話を聞かれていない、東京の領事局の方にもその情報が上がってきていない、でも、彼女の友達は彼女が首を絞められたというのを聞いているということで、どこかで情報がおかしくなっている。どういう、意図的なのか偶然なのか分からないけれども、記録がどこかでおかしくなっているというような事実が幾つか見受けられるのかと思うんです。
その前提で伺いたいんですけれども、この記録をどう取っていらっしゃるんでしょうか、相談記録というのは。
112岩岩本桂一外務省領事局長
今御紹介いただきましたこのサポート制度ですけれども、これは、そもそも、昨年、中国で大変痛ましい日本のお子さんが殺害される事件がございましたが、そういった状況も踏まえまして、中国において重要犯罪事件、具体的には、殺人ですとか傷害ですとか、またDV、不同意性交等々、こういった犯罪、事件に遭われた方を対象としまして、日本語による弁護士無料相談サービス、これを今年一月から開始させていただきました。
このサービスを通じまして、弁護士の方から、捜査や裁判手続についての説明ですとか、また、必要に応じて損害賠償、こういった関係の手続等について、法的観点からアドバイスを…
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鈴木庸介(立憲)
ありがとうございます。選定基準は日本語がメインということなんですけれども。
例えば、何かがあったときに大使館員が同行をするということになってくると思うんですけれども、これも先日のハンガリーのときもそうだったんですけれども、何かがあったときに大使館員が同行する、例えば警察に同行する、行政機関に同行する、この同行する支援の基準というのはどこになるんでしょうか。
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114岩岩本桂一外務省領事局長
海外の犯罪、様々な事案がございますので、警察への同行の基準を一概に定めて申し上げることはなかなか難しいのではございますが、基本的には、事案の重大性、そして該当される日本人の方の個別の状況、これを総合的に勘案しながら同行の必要性を判断しておりますが、実際に、これまでも、必要に応じて在外公館の担当者が警察に同行させていただいている例はございます。
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- (上の発言)
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鈴木庸介(立憲)
そこはもうケース・バイ・ケースということになるしかないというのは承知しているんですけれども。
以前のハンガリーの邦人女性殺害のときも問題になったんですけれども、例えば、大使館の職員に同行していただけない中で警察に被害届を出すとなると、大使館に、この日、このとき、どういうことを相談に行ったと。日本のDV被害でもそうですよね、日本のDV被害とかストーカー被害でも、このときにこの警察署に相談に行った、行っていないというのが、事件が残念ながら起きてしまった後に、報道のボリュームも変わってきますし、日本だけじゃなくて海外でもやはり同じ傾向があるのかなと思うんですね。
前回のハンガリーのときも、大臣は彼女が首を絞められたという話を聞かれていない、東京の領事局の方にもその情報が上がってきていない、でも、彼女の友達は彼女が首を絞められたというのを聞いているということで、どこかで情報がおかしくなっている。どういう、意図的なのか偶然なのか分からないけれども、記録がどこかでおかしくなっているというような事実が幾つか見受けられるのかと思うんです。
その前提で伺いたいんですけれども、この記録をどう取っていらっしゃるんでしょうか、相談記録というのは。
116岩岩本桂一外務省領事局長
在外公館におきましては、日本の方から御相談があった際には、主に領事の担当者が相談記録を作成しております。この記録は、その在外公館、そして外務本省の関係者が閲覧できるような形になっております。
そして、相談の記録につきましては、これは基本的に行政文書として、情報公開法による開示請求の対象となります。もし開示請求がございましたら、情報公開法に基づいて記録の開示、不開示が決定されることになります。
その上で、今申し上げたこの開示請求のプロセスとは別に、実態上の運用としましては、先ほど委員からも御紹介のあった、相談者の方がどうしても今後の手続等で必要だという…
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鈴木庸介(立憲)
かなり踏み込んだ御答弁、どうもありがとうございました。
写しを提供できるということなんですけれども、これはおおむねどれぐらいの期間で、請求から出すことができますでしょうか。
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118岩岩本桂一外務省領事局長
それは個別のケースで、御相談の内容のボリュームがどれぐらいあるのかということにもよりますけれども、基本的には、御相談の内容ということであれば、それほど時間がかからずに御提供できるような形になっております。
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