法令にのっとった裁定ということですけれども、日本の法令の基準と向こうの法令の基準が違う場合とかがあるんですが、昨日のレクの段階では、できるだけ被害者に寄り添うというようなお話をいただいたんですが、その辺を議事録に残しておきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
鈴木庸介 (立憲民主党)
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 107 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。
平成二十八年十一月三十日の法施行以降、令和五年度末までに、死亡の場合と障害の場合を合わせまして二十二名の被害者の方に関しまして、総額約四千三百万円の支給裁定を行ったところでございます。
例えば、交通事故でひかれてしまった、亡くなってしまった。過失なのか、それとも故意なのか分かりにくいけれども、残念ながら海外で亡くなられてしまった。そういう場合に支給する、この制度がどれだけ周知されているかということは別として、御遺族としては、少なくとも二百万円の受取ということは御希望される方が多くなるかとは思うんですけれども、判断基準というところについては、どのような判断基準で出す出さないを決めていらっしゃるんですか。
お答えいたします。 お尋ねの支給に関わります基準につきましては、法令に定めが置かれておりまして、例えば国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害の程度につきましては、法律の第二条及び別表におきまして列挙されておりまして、具体的には、障害の場合は、その「両眼が失明したもの」、あるいは「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」、あるいは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが定められているところでございます。 支給の裁定に当たりましては、外務省の在外公館並びに被害者の方々御本人から収集いたしました資料に基づきまして、法令にのっとった裁…
- (上の発言)
法令にのっとった裁定ということですけれども、日本の法令の基準と向こうの法令の基準が違う場合とかがあるんですが、昨日のレクの段階では、できるだけ被害者に寄り添うというようなお話をいただいたんですが、その辺を議事録に残しておきたいんですけれども、よろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
例えば、今申し上げました障害の程度に関して、関係の書類を出していただくんですけれども、その具体的な認定に当たりましては、医師の診断書等に基づいて認定を行っているところでございます。
今御答弁申し上げましたとおり、支給の裁定に当たっては、客観的な資料に基づいて法令にのっとった裁定を行っているところでございますが、これに加えまして、犯罪被害者等の方々の立場に立って、できる限り早期の給付を行うことができるよう、迅速な裁定に努めているところでございます。
ありがとうございます。できる限り早期の給付をお願いしたいと思います。
今のお話の中にも、精神障害、かなり精神的に追い詰められている方が今世界中にいらっしゃる中で、この精神障害の場合に、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」とあるんですが、この基準はどう判断されるんでしょうか。
お答え申し上げます。
本法が定めます障害の範囲は、例えば災害弔慰金の支給等に関する法律において、災害障害見舞金の支給対象となっている障害と同様になっているところでございまして、引き続き、法令にのっとった裁定を行ってまいりたいというふうに考えております。