若田英警察庁長官官房審議官

2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 106 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

お尋ねの支給に関わります基準につきましては、法令に定めが置かれておりまして、例えば国外犯罪被害障害見舞金の対象となる障害の程度につきましては、法律の第二条及び別表におきまして列挙されておりまして、具体的には、障害の場合は、その「両眼が失明したもの」、あるいは「咀嚼及び言語の機能を廃したもの」、あるいは「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの」などが定められているところでございます。

支給の裁定に当たりましては、外務省の在外公館並びに被害者の方々御本人から収集いたしました資料に基づきまして、法令にのっとった裁定を行うこととしているところでございます。

前後のやりとり

102の発言を見る

110の発言を見る