ジェノサイド条約の中に、国内法の整備をしないと加盟できないというふうになっているんじゃなくて、もう釈迦に説法ですが、ジェノサイド条約に加盟するんだったら国内法整備を約束するというふうになっているんですよね。だから、別に、それはもう、条約上は、条約に加盟してから国内法を整備したって問題はないわけです、それを約束すればいいわけなので。
通告していないので参考人で結構なんですが、参考人なら分かっていると思いますが、いつから政府はジェノサイド条約への加盟を検討しているんですか。
2025年5月28日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第13号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 68 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
ジェノサイド条約の中に、国内法の整備をしないと加盟できないというふうになっているんじゃなくて、もう釈迦に説法ですが、ジェノサイド条約に加盟するんだったら国内法整備を約束するというふうになっているんですよね。だから、別に、それはもう、条約上は、条約に加盟してから国内法を整備したって問題はないわけです、それを約束すればいいわけなので。
通告していないので参考人で結構なんですが、参考人なら分かっていると思いますが、いつから政府はジェノサイド条約への加盟を検討しているんですか。
我が国も、ジェノサイド、集団殺害犯罪のように、国際社会全体の関心事でもあります最も重大な犯罪を犯した者が処罰されずに済まされてはならないと考えております。
その一方で、このジェノサイド条約は、締約国に対して、集団殺害の行為などを国内法によって犯罪化する義務を課しておりますので、条約を締結するためには、条約上の義務と国内法制との関係を整理する必要があるわけでございます。
それを踏まえて、大臣は、このジェノサイド条約、加盟した方がいいとお考えなんですか。前向きなのか、それとも必要ないとお考えなのか。
基本的には、ジェノサイド、集団殺害などはあってはならないことでございますから、それをしっかり担保できる枠組みができるということは望ましいことだとは思いますけれども、先刻申し上げましたように、条約上の義務と国内法制の関係を整理する必要があります。 例えば、このジェノサイド条約第三条が規定する集団殺害の共同謀議、あるいは直接かつ公然の扇動という規定がございますけれども、その意味するところが必ずしも明確ではないといったこともございます。したがって、これらの規定の国内法上の整備を含めて、やはり条約と国内法制との関係を整理する必要があるというふうに考えております…
ジェノサイド条約の中に、国内法の整備をしないと加盟できないというふうになっているんじゃなくて、もう釈迦に説法ですが、ジェノサイド条約に加盟するんだったら国内法整備を約束するというふうになっているんですよね。だから、別に、それはもう、条約上は、条約に加盟してから国内法を整備したって問題はないわけです、それを約束すればいいわけなので。
通告していないので参考人で結構なんですが、参考人なら分かっていると思いますが、いつから政府はジェノサイド条約への加盟を検討しているんですか。
お答え申し上げます。
この条約自体、随分古いものでございますので、いつからというのはちょっと今明確に答えることは難しいところでございますけれども、今大臣の方から答弁申し上げましたとおり、法務省と協議を実施しているというところでございます。
茂木大臣のときも検討している、上川大臣のときも真剣に検討しているという答弁がありました。更に調べてみると、一九五七年に、岸信介外務大臣が検討していると。もう七十年検討しているじゃないですか。いつになったら答えが出るんですか、大臣。七十年も真剣に検討するという先送りは、やはりちょっと問題だと思いますよ。 加盟しないなら加盟しないでもいいと思いますけれども、日本がそういう姿勢でいくならですね。でも、ICCの初の日本人の所長の赤根所長も、取材に対して、このジェノサイド条約に日本が加盟していないのは世界的に見て恥ずかしいと言っているわけです。七十年検討して、い…
時間がかかってきたのは、やはりそれだけ難しい……(発言する者あり)いや、難しいということだと思うんですよね。(発言する者あり)いや、この種の立法ではいつも議論になりますけれども、国内における人権の確保、擁護というものがしっかりできるか、それと抵触することがないかどうかということについては、やはり慎重な検討が必要なんだというふうに思います。
したがって、今、前向きにしっかり真剣に検討しております、法務省を中心にですね。ですから、もう少し時間をかけてしっかりと検討していきたいと思います。