北川克郎外務省欧州局長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 291 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

私からお答え申し上げます。

まず、日・イタリアのACSA、今回の御審議いただいているACSAでございますが、その第三条におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことを規定しております。

したがいまして、我が国がイタリア軍に弾薬を提供した場合、これが我が国の事前の同意なくイタリア軍以外の者に移転されること、あるいは国連憲章と両立しない形で使用されること、これは想定されておりません。

その上で、弾薬の提供につきましては、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものでありまして、他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限るということを、先ほど申し上げましたいわゆる五党合意がございます。

日本政府としては、この五党合意の趣旨を尊重し適切に対処していく考えでありまして、この点についてはイタリア側にも十分説明済み、理解を得ているところでございます。

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