これは、緊急の事態だからこそ、より慎重にならなければいけないことだと思うんですね。
移転後の防衛装備、特に弾薬、ミサイルの適切な管理ということをどのように担保していくんでしょうか。特に、目的外使用や第三国への流出についてどのように防いでいくのか、伺いたいと思います。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 290 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
これは、緊急の事態だからこそ、より慎重にならなければいけないことだと思うんですね。
移転後の防衛装備、特に弾薬、ミサイルの適切な管理ということをどのように担保していくんでしょうか。特に、目的外使用や第三国への流出についてどのように防いでいくのか、伺いたいと思います。
次に、阪口直人君。
れいわ新選組の阪口直人です。 まず、日本、イタリアのACSAについて質問します。 自衛隊とイタリア軍の間で活動時に物品や役務を相互に提供する枠組みで、武器は対象外ですが、以前は武器として対象外だった弾薬そしてミサイルは、今対象になっているわけですね。 少し振り返ってみますと、二〇一四年、それまで武器として分類されていた弾薬やミサイルが、突然、閣議決定で防衛装備に分類変更されました。これは例えて言えば、野球のバットがスポーツ用品からけんかの道具に分類が変わる、その逆バージョンのようなものだと思います。私、四月一日ということで、エープリルフールかと思い…
弾薬の提供については、緊急の必要性が極めて高い状況下にのみ想定されるものであって、他国部隊の要員等の生命、身体を保護するために使用される弾薬の提供に限ることなどを含む、いわゆる当時の五党合意というものがあります。
政府としては、この五党合意の趣旨を尊重して適切に対処していく考えでございまして、今般においてはイタリア側に説明済みでございまして、理解を得ているところでございます。
これは、緊急の事態だからこそ、より慎重にならなければいけないことだと思うんですね。
移転後の防衛装備、特に弾薬、ミサイルの適切な管理ということをどのように担保していくんでしょうか。特に、目的外使用や第三国への流出についてどのように防いでいくのか、伺いたいと思います。
私からお答え申し上げます。 まず、日・イタリアのACSA、今回の御審議いただいているACSAでございますが、その第三条におきまして、協定の下で提供される物品、役務を、提供締約国政府の事前の同意を得ないで、受領締約国政府の部隊以外の者に移転してはならないこと、また、提供される物品、役務の使用は国連憲章と両立するものでなければならないことを規定しております。 したがいまして、我が国がイタリア軍に弾薬を提供した場合、これが我が国の事前の同意なくイタリア軍以外の者に移転されること、あるいは国連憲章と両立しない形で使用されること、これは想定されておりません。 …
この弾薬の管理というのは、私は非常に難しいと思っています。 思い出していただきたいんですが、テロ特措法に基づいて、インド洋においてアメリカ、イギリス軍などの艦隊に給油を行っていた海上自衛隊の艦船が、当時イラク戦争に参加していたアメリカ空母キティーホーク機動部隊に燃料の提供を行っていたということが後に明らかになりました。 これは全く違う目的に使用されたわけですね。これは大変重大なことだと思いますが、同時に、これは弾薬やミサイルのコントロールが非常に難しいということも示していると思います。是非、この点においては本当に慎重な対応が求められているということ、…
お答えいたします。 これまでに我が国が署名又は締結している物品役務相互提供協定、いわゆるACSAでございますけれども、そのうちインドとのACSAにおいては弾薬は適用対象としておらず、そのほか、具体的にはアメリカ、オーストラリア、イギリス、カナダ、フランス、ドイツ、イタリアとのACSAにおいては弾薬を適用対象としているところでございます。 この点については、政府としては、各国との安全保障や防衛協力を進める中で、相手国との二国間関係や、自衛隊と相手国軍隊との協力の実績、また具体的ニーズ等も踏まえながら相手国と交渉を行っており、その結果として、弾薬を含む各…