ちょっと明確にお答えをいただけなかったと思いますけれども、外務省さんに、相殺ということも可能だということの理解でよろしいでしょうか。
臼木秀剛 (国民民主党)
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 268 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
前後のやりとり
ありがとうございます。 それから、ACSAの関係でもう一問ですけれども、ACSAにつきましては、篠原委員も御指摘をされていた、今回、決済をより簡易にするための手続を定めたものであるということでありました。実際に、先ほど御答弁もあったとおり、同種、同等及び同量の物品を提供するなり金銭に換算して償還をするということで決済がされているということでありましたけれども。 金銭で償還するということを考えた場合に、日本側が債権を有する、相手国からもまた反対債権がある場合には相殺という手段も可能ではないかとは思うんですけれども、相殺という言葉が先ほど出てこなかったん…
まず、ACSAの決済方法について、先ほども答弁があったという話でしたけれども、物品の場合は、一、提供を受けた物品の返還、二、同種、同等及び同量の物品の返還、三、提供国政府の指定する通貨により償還となり、一方で、役務の場合は、一、提供国政府の指定する通貨により償還、二、同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済することとなっております。
その上で、例えば燃料の決済につきましては、締約国間で相殺についての合意がなされている場合、おおむね半年ごとに相互に提供した燃料を相殺をし、残余の分については通貨による償還を実施しておるところでございます。
やや繰り返しになりますが、協定上の扱いについて御説明いたしますと、物品につきましては、満足のできる状態及び方法で返還する、そうでなければ同種、同等及び同量の物品を満足できる状態及び方法で返還する、そうでない場合には通貨により償還するということでございます。
加えまして、役務につきましては、通貨により償還するか、同種かつ同等の価値を有する役務を提供することとされているところでございます。
- (上の発言)
ちょっと明確にお答えをいただけなかったと思いますけれども、外務省さんに、相殺ということも可能だということの理解でよろしいでしょうか。
お答え申し上げます。
協定上は、相殺という言葉は使われておりません。
ありがとうございます。 文言に忠実にということですので。ただ、実務上、燃料油等につきましては相殺というところで対応されているということですから、可能だということだとはお聞きをしています。 その上で、これから各国とACSAを締結するに当たって、やはり現場の皆様方のこういった決済、実際、日伊のACSA、日本、イタリアの軍隊間の、自衛隊とイタリア軍の間の物品提供の件数はまだまだ少ないというふうにはお聞きはしておりますけれども、これから、ACSAの締結により様々な物品提供が起こり得る可能性があります。 そのときに現場の負担を下げるためにも、相殺、実際は協定…
ACSAは、言うまでもなく、物品、役務の提供を行う際の決済手続等の枠組みを定めるものであって、これを円滑に行うことが可能とすべく定める協定でございますので、委員が今御指摘になったことも含めて、緊密な連携が更に進んでいかなければ意味がない、円滑な決済等が進んでいかなければ意味を成さないわけでございますから、御指摘等も踏まえて適切に対応してまいりたいと思っております。