ありがとうございます。
ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。
現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 263 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)
ありがとうございます。
ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。
現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
国会の御承認をいただくべき国際約束かどうかというのは、ただいま事務方から答弁をいたしましたように、これまで大平三原則に基づき判断をしてきております。 その上で、行政取決めについても、一般の外交案件と同様に、必要に応じまして、国会における質疑等を通じて、その内容について十分説明をさせていただき、御理解を得ていきたいと考えております。 行政取決めということになりますと、年間で二百五十本とか三百本とか、そういうロットになっていきますが、もちろん、お求めに応じて、必要なものは説明をさせていただき、また御理解を質疑等を通じて得てまいりたいというふうに考えており…
ありがとうございます。 資料を私もつけていたんですけれども、すっかり忘れておりましたけれども、国会承認条約の件数というのは大体十件から十五件程度で推移しているものの、行政取決めの件数は、おっしゃっていただいたように、二百件後半から三百件ぐらい毎年ありますけれども、こちらの行政取決めについても、やはりきちんと国会としても見ていく必要があるんであろうなということをまずは私も学ばせていただきましたので、よろしくお願いいたします。 では、次の質問に参ります。 ACSAですね。今回、日伊ACSAのそれぞれ条文の方を見ておりましたところ、六条のところで朝鮮国連…
お答えいたします。 朝鮮国連軍については、国連軍地位協定に基づき日本国内の在日米軍施設及び区域の使用が認められておりますが、その際の物品、役務の提供は、専らこれは米軍が実施しているというのが現状でございます。したがって、朝鮮国連軍として活動する活動がACSAの対象から除外されていることによって特段の支障は生じていないというふうに考えております。 その上で、一般論として申し上げれば、今委員が御指摘のとおり、我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増しております。そういう中で、適切な枠組みの在り方については不断の見直しを行っていくということは、政府…
ありがとうございます。
ちょっと、何か分かったような分からないような感じがするんですけれども。
現状、現実的なニーズが今存在しないからこの規定は設けているけれども、国際情勢が不安定化する中によって、ACSAの今、全て、日豪、日英、そして今回、日伊のACSAでも入れているこの規定については、この条文の在り方も含めて、今後のACSAの締結に際しては少し考慮をする可能性がある、検討の余地があるという理解でよろしいのか、もう一度御答弁いただけますでしょうか。
お答えいたします。
先ほど述べたとおり、今、物品、役務の提供は専ら米軍が実施しており、特段問題ないというふうに考えておりますが、将来的に何かそういうことが、一般論として申し上げることになりますけれども、引き続き検討はしていきたいというふうに考えております。
ありがとうございます。 それから、ACSAの関係でもう一問ですけれども、ACSAにつきましては、篠原委員も御指摘をされていた、今回、決済をより簡易にするための手続を定めたものであるということでありました。実際に、先ほど御答弁もあったとおり、同種、同等及び同量の物品を提供するなり金銭に換算して償還をするということで決済がされているということでありましたけれども。 金銭で償還するということを考えた場合に、日本側が債権を有する、相手国からもまた反対債権がある場合には相殺という手段も可能ではないかとは思うんですけれども、相殺という言葉が先ほど出てこなかったん…
まず、ACSAの決済方法について、先ほども答弁があったという話でしたけれども、物品の場合は、一、提供を受けた物品の返還、二、同種、同等及び同量の物品の返還、三、提供国政府の指定する通貨により償還となり、一方で、役務の場合は、一、提供国政府の指定する通貨により償還、二、同種かつ同等の価値を有する役務の提供によって決済することとなっております。
その上で、例えば燃料の決済につきましては、締約国間で相殺についての合意がなされている場合、おおむね半年ごとに相互に提供した燃料を相殺をし、残余の分については通貨による償還を実施しておるところでございます。