坂本大祐防衛装備庁装備政策部長

2025年5月9日・第217回国会 衆議院 外務委員会 第11号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 172 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 318 発言)

お答えを申し上げます。

ACSAを適用して、物品、役務の提供を受けた場合には、事前に調整した決済要領に基づきまして、提供した国に対しまして、物品の返還であるとか、あるいは通貨によって償還を求めるということになってございます。

実態として申し上げますと、この物品の返還や通貨償還については、締約国間との取決めにおいて、提供日から一年以内に実施するということが定められておりますけれども、一年を経過しても償還を受けていないものもあるところでございます。

一例で申し上げますと、一昨年、令和五年の十月に、日本の会計検査院から自衛隊が指摘を受けてございますけれども、海上自衛隊が提供しました物品、役務の決済について、一年を経過しても償還を受けていないものが、その当時で計百十件、約一億三千五百万円あった。これにつきまして、その後、約半年から一年かけまして、相手国に対して償還を求めた。働きかけを様々なレベルで実施をしたことによりまして、現在では、この百十件については全て決済が完了したところでございます。

他方、一年を経過しても償還を受けていない物品というのは、その後、また新たに発生もしてございます。ただ、件数、金額は、百十件、一億三千五百万円よりは減ってございます。これらについても速やかに償還が受けられるように、引き続き、提供を受けた国に対して調整を実施しているところでございます。

前後のやりとり

168の発言を見る

176の発言を見る